転用許可の判断基準は?

更新日:2026年08月13日

転用許可の判断基準
区分 内容 許可方針
農用地区
域内農地
市町村が定める農業振興整備計画で、農用地として利用すべき土地の区域として指定された区域の農地 原則として不許可。ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等は許可する。
甲種農地 市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった農地(8年未満)、高性能農業機械による営農に適した集団農地 原則として不許可。ただし、土地収用法対象事業等公益性の高い事業(第1種農地の場合よりやや厳しい)の用に供する場合等は許可
第1種農地 農業公共投資(土地改良事業)の対象となった農地、集団農地(おおむね10ヘクタール以上)、生産力の高い農地(地域の平均より収量が高い農地) 原則として不許可。土地収用法対象事業等公益性の高い事業の用に供する場合等は許可
第2種農地 近い将来市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小団地(おおむね10ヘクタール未満)の農地 申請に係る農地に代えて、周辺の他の土地で申請に係る事業の目的を達成することができる場合は、原則として不許可。
第3種農地 市的施設の整備された区域内の農地や市街地内の農地(例:駅、役場等からおおむね300メートル内にある農地、市街地の中心に介在する農地等) 原則として許可

 

農地区分の照会について

下記注意事項をご留意の上、農業委員会事務局へメールまたはファックスで照会書をご提出ください。

※照会先については、照会書をご参照ください。

申請書類

農地区分照会書(Wordファイル:18.9KB)

注意事項
  1. 照会農地の誤認防止のため、照会土地の謄本・公図・現場写真を添付してください。なお、添付書類は直近1ヶ月以内に取得したものに限ります。
  2. 回答には概ね2週間程度を要します(それ以上の日数がかかることがあります)。
  3. 照会時点での農地区分見込みを回答するものであり、状況の変化に伴い変更される場合があります。
  4. 農地転用の可否を判断するものではありません。
  5. 回答は後日、メールまたはFaxでいたします。
  6. 公平を期すため農地区分の照会は、1回の申請につき10筆を上限とします。10筆以上を照会する場合は、照会中の回答を受けてから次の照会をしてください。
    同一事業者の別担当者による複数の照会は受けられません。
  7. 農地所有者、農地の貸借関係等の情報については回答いたしかねます。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725

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