セーフティネット保証(第5号)(業況の悪化している業種に係る認定)
お知らせ
現在の指定期間は、令和7年4月1日から同年6月30日です。
セーフティーネット5号とは
指定業種に属し売上減少が生じている中小企業者が、その事実につき(個人事業主の方は主たる事務所)所在地の市区町村長の認定を受ければ利用できます。
認定要件
国の指定業種に属する事業(主たる業種かどうかを問わない)を行う事業者であって、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
セーフティネット保証5号の指定業種【中小企業庁ホームページ】(外部リンク)
必要書類等
下記の要件に該当する認定申請書 1部
売上高表 及び 売上高表に関する根拠資料
要件(イ:売上高等減少)の認定申請書等様式
【標準】
(イー1)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでる複数の事業がすべて指定業種に属する方
(イー2)
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす方
(イー3)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす方
【認定基準緩和】
(イー4)
新型コロナウイルスの影響を受けている事業者であって、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(イー5)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
(イー6)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合
(イー7)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合であって、業歴3か月以上1年3か月未満の場合
(イー8)
業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
(イー9)
業歴3か月以上1年3か月未満の場合で、指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合
要件(ロ:原油価格上昇)の認定申請書等様式
(ロー1)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する方
ただし、次の要件を満たしている必要があります。
- 上昇率及び依存率が20%以上になっていること
- 認定申請書内の「P」の値が0より大きくなっていること
(ロー2)
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす方
ただし、次の要件を満たしている必要があります。
- 上昇率及び依存率が20%以上となっていること
- 認定申請書内の「P」の値が0より大きくなっていること
(ロー3)
指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす方
ただし、次の要件を満たしている必要があります。
- 上昇率及び依存率が20%以上となっていること
- 認定申請書内の「P1」、「P2」の値がいずれも0より大きくなっていること
猪名川町内に、法人(個人)の事業実態(町内に事業所があること)が確認できる資料
【法人の場合】履歴事項全部証明書
※3ヵ月以内に取得したもの
【個人事業主の場合】申告区分により、以下のいずれかの書類
・青色申告の場合
青色申告決算書(一般用)(写し) (PDF:987.4KB)
・白色申告の場合
収支内訳書(一般用)(写し) (PDF:714.5KB)
※上記書類で事業実態が確認できない場合は、許認可書、開業届、(診療所等の)開設届等を上記書類に加えて提出ください。
※また、前年以降に法人成りをした等の特殊な事情により事業実態が確認できない場合は、別途、その事情を合理的に説明できる資料を上記書類に加えてご提出ください。
実印と会社のゴム印(個人事業者の場合は実印のみ)
委任状
委任状 (PDF:9.5KB)
・金融機関等が市長認定を代行申請する場合に必要となります。
※その他必要書類がある場合は、追加でご提出していただくことがあります。
郵送による申請について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、郵送での申請書の受付を実施しています。
必要書類
1.認定申請書
2.売上高表
3.2に記載された根拠となる資料(試算表、売上台帳等)
4.町内に、法人及び個人の事業実態(町内に事業所があること)が確認できる資料
法人:履歴事項全部証明書の写し
個人事業主:
・青色申告の場合
青色申告決算書(一般用)(写し) (PDF:987.4KB)
・白色申告の場合
収支内訳書(一般用)(写し) (PDF:714.5KB)
※上記書類で事業実態が確認できない場合は、許認可書、開業届等を上記書類に加えて提出ください。
5.委任状(金融機関が代理申請する場合のみ)
6.名刺またはご連絡先(審査の際、電話で問い合わせする場合がございます。)
7.返信用のレターパックライト
※消せるボールペンや鉛筆等、修正可能な筆記用具で記載された申請書は受付できません。
郵送先
〒666-0292
川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
猪名川町役場 産業労働課(郵送申請) 宛
※郵送の際、必ず認定書の送付先を記載した返信用のレターパックライトを同封いただきますようお願いします。レターパックライトが同封されていない場合、認定書をお送りすることができませんのでご注意ください。
中小企業庁ウェブサイト
セーフティネット保証制度の詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 地域交流課 企業支援・商工振興担当
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6253
ファックス:072-767-7220
更新日:2025年04月14日