先端設備等導入制度による支援(中小企業等経営強化法等)
猪名川町では、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進させるため、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。
猪名川町導入促進基本計画(PDF:265.1KB) (PDFファイル: 265.2KB)
導入促進基本計画の変更について
(注)令和5年4月1日より先端設備導入計画に係る固定資産税の特例措置が変わりました。
主な変更点は次のとおりです。
対象設備 |
「構築物」と「家屋」が対象設備から除外 |
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適用期限 | 令和7年(2025年)3月末まで 延長 |
税制の内容 | 中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内の賃上げ表明を行うことにより有利な特例率・期間が適用される税制が新設。(これまでの税制は廃止。) 《計画内で賃上げ表明無し》 |
手続上の変更点 | 「工業会証明書」は不要となり、代わりに「認定経営革新等支援機関※」から発行される「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」が必要。 |
※経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
施策概要
中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、町の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
町の認定を受けた中小企業者は固定資産税の特例措置などの支援措置を活用することができます。
※令和5年度税制改正により、税制支援は、 令和5年4月1日~令和7年3月31日(2年間)の期間に導入した設備が対象 となりました。
概要等については、次のホームページをご覧ください。
支援措置
計画認定を受けた場合、以下の支援措置を受けることができます。
固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備 等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
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対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載され た1.から4.の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 1. 機械装置(160万円以上) ※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 |
「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが固定資産税の特例を受ける必須事項のため、設備取得後の認定は受けることができません。取得時期にご注意ください。
認定を受けられる「中小企業者」
本制度の前提となる「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」であり、下記の要件を満たす方となります。
また、本町が認定を行うのは、本町内にある事業所において設備投資を行うものです。
業種分類 | 資本の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。
「中小企業者」に該当する法人形態等について
1. 個人事業主
2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、 協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、 商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」 を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、 酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
「先端設備等導入計画」の認定
中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が猪名川町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置などを受けることができます。
「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが固定資産税の特例を受ける必須事項のため、設備取得後の認定は受けることができません。取得時期にご注意ください。
主な要件 | 内容 |
---|---|
1.計画期間 |
3年間、4年間、5年間のいずれか。 |
2.労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (営業利益+人件費+減価償却費) 労働投入量 |
3.先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 |
4.計画内容 |
認定経営革新等支援機関は下記のURLのページより確認いただけます。 |
作成の詳細については、先端設備等導入計画策定の手引き(外部リンク)をご参照ください。
申請手続きについて
申請の際は、産業労働課(第2庁舎2階)まで直接持参にて提出してください。
- 先端設備等導入計画にかかる認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による確認書(先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が 年平均3%以上向上することが見込まれるかを確認する書類)
【固定資産税の特例措置を受ける場合】 - 投資計画に関する確認書(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認する書類)
- 従業員への賃上げ方針を表明したことを証するもの(賃上げ表明を行う場合)
(記載上の注意) 従業員に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上を増加させる方針を策定して、従業員に表明します。 なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
(具体例:令和5年度に申請し、事業開始年度が令和5年度の場合)
令和5年度又は令和6年度の従業員に対する給与等の総額を令和4年度の従業員に対する給与等の総額と比較し、1.5%以上を増加させる方針を策定して、従業員に表明する。
各様式については、お手数ですが、次のホームページより該当するものをダウンロードし、ご作成ください。
変更手続きについて
「先端設備等導入計画」の変更を行う場合は、下記書類を提出してください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。 変更・追加部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
- 認定経営革新等支援機関による確認書
【固定資産税の特例措置を受ける場合】 - 投資計画に関する確認書 賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
<リース契約の場合>
固定資産税の減額措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類を併せてご提出ください。
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
各様式については、お手数ですが、次のホームページより該当するものをダウンロードし、ご作成ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 地域交流課 企業支援・商工振興担当
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6253
ファックス:072-767-7220
更新日:2024年10月01日