使用料・手数料の改定
使用料・手数料について
町では、公共施設を利用する方や行政サービスを受ける方に使用料または手数料を負担いただき、公共施設の維持管理や行政サービスの提供に必要な経費(コスト)の一部に充てています。
しかし、使用料や手数料の収入で全てのコストをまかなうことはできないため、不足する分については、町民の方々にお支払いただく町税(公費)等によってまかなっています。
そのため、使用料や手数料の料金は、公共施設などを利用する方(利用者)と利用されない方(非利用者)との負担の公平性を確保する観点から、その水準が適正なものとなっているかを検証し、受益(受けるサービス)と負担(受けるサービスに対して負担する料金)の適正化を図る必要があります。
料金改定の指針について
町では、受益者負担の基準の透明性を確保することを目的とし、使用料・手数料の見直しの統一的な考え方として「使用料・手数料見直しに関するガイドライン」を令和6年4月に策定しました。本ガイドラインにおいて「受益者負担の考え方」、「料金の算定方法」など一定のルールを定めた上で、現状のコストに見合った料金(使用料・手数料)を求めました。
使用料・手数料見直しに 関するガイドライン(R6.4月) (PDFファイル: 355.2KB)
使用料・手数料の改定料金表
ガイドラインに基づき算出した使用料・手数料の一部を令和8年4月1日から料金改定します。皆様のご理解とご協力をお願いします。
改定料金算出資料【参考】 (PDFファイル: 85.0KB)
※改定料金は、ガイドラインに基づき算出し、以下の条件等を反映して調整しています。
・改定の引き上げ幅は1.5倍までとする。
・近隣自治体における同種の事務や施設利用の料金との均衡を図る。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年08月28日