猪名川町制施行70周年記念事業パートナー登録制度について

更新日:2025年05月27日

猪名川町制施行70周年記念事業パートナー登録制度とは

猪名川町制施行70周年を迎えるにあたり、猪名川町制施行70周年記念事業を「ともに盛りあげたい!!」と思ってくださる事業者及び団体を事業パートナーとして登録し、幅広く事業連携を行うことにより、猪名川町制施行70周年記念事業を推進することを目的としています。

対象者

猪名川町制施行70周年記念事業パートナー(以下「事業パートナー」という。)の対象となる者は、次に規定する活動を行う事業者又は団体とします。

1. 猪名川町制施行70周年記念に関する広報・PR活動への協力
2. 猪名川町制施行70周年に関する町事業への協賛・協力
3. 事業パートナーが主体となって実施する猪名川町制施行70周年に関する事業又はキャンペーン等
4. その他猪名川町制施行70周年に関し、町長が必要と認める活動

 

ただし、上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、対象となりません。
1. 法令又は公序良俗に反する活動を行うもの
2. 政治的又は宗教的な目的のために登録しようとするもの
3. 猪名川町暴力団排除に関する条例施行規則(平成24年規則第10号)第2条第2号に規定する暴力団等と関わりがある、又はそのおそれのあるもの
4. その他事業パートナーとして適当でないと町長が認めるもの
 

登録期間

事業パートナーとの登録期間は、登録を決定した日から令和8年3月31日までとします。

事業パートナーの公表

登録されました事業パートナーの名称及び協力する活動内容を猪名川町ホームページにおいて公表しています。

事業パートナー一覧はこちら

 

申請方法について

・登録申請書(様式第1号)に事業協力実施計画書(様式第1号の2)を添付のうえ、電子メール(kikaku@town.inagawa.lg.jp)もしくは下記電子申請にて応募ください。

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電子申請はこちら↓

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この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 企画財政課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8711
ファックス:072-766-8902

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