損害賠償請求事件について(終結)

更新日:2026年01月08日

事件の概要
   原告が計画した産廃処理施設の設置事業に際し、被告による違法な橋梁の通行制限に係る標識設置や行政指導並びに解釈を誤った保証金の通知のため、事業を断念せざるをえなくなり損害を被ったとして、国家賠償法に基づく損害賠償を求めて訴えを提起したもの。

令和5年(ワ)第419号 損害賠償請求事件(第1審)

事件番号・事件名
   令和5年(ワ)第419号 損害賠償請求事件(第1審)


当事者
   原告   法人
   被告   猪名川町

 

管轄
   神戸地方裁判所

 

訴訟の経過

名称 日時
訴訟の提起 令和5年3月28日
結審 令和7年4月10日
判決言渡 令和7年6月12日

 

判決主文
   原告の請求を棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。

 

判決理由(要旨)
   標識設置行為は、違法、不当なものとはいえず、また原告に対する行政指導が国家賠償法の適用上違法であるとはいえない。
   また、原告が計画した施設は保証金の預入れが必要な施設であり、通知の金額が誤りであるとはいえない。

 

令和7年(ネ)第1547号 損害賠償請求控訴事件(第2審)

事件番号・事件名
   令和7年(ネ)第1547号 損害賠償請求控訴事件(第2審)

 

当事者
   控訴人(第1審原告) 法人
   被控訴人(第1審被告)猪名川町

 

管轄
   大阪高等裁判所

 

控訴理由
   原判決には事実の誤認、評価の誤り及び理由不備があり、ひいては法律判断を誤った違法がある。

 

訴訟の経過

名称 日時
控訴の提起 令和7年6月25日
結審 令和7年10月7日
判決言渡 令和7年12月11日 

 

判決主文
   本件控訴を棄却する。
   控訴費用は控訴人の負担とする。

 

判決理由
   控訴人の請求には、理由がないから棄却すべきである。原判決(第1審の判決)は相当であり、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

判決の確定について

   控訴人からの上訴はなく、令和8年1月5日の経過をもって控訴棄却の判決が確定しました。
   町の正当性が認められたものとなります。
   引き続き、住民の信頼に応えるべく、適切な対応に努めてまいります。

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