損害賠償請求事件について

更新日:2025年12月19日

令和5年(ワ)第419号 損害賠償請求事件(第1審)

事件番号・事件名
   令和5年(ワ)第419号 損害賠償請求事件(第1審)


当事者
   原告   法人
   被告   猪名川町

 

管轄
   神戸地方裁判所

 

事件の概要
   原告が計画した産廃処理施設の設置事業に際し、被告による違法な橋梁の通行制限に係る標識設置や行政指導並びに解釈を誤った保証金の通知のため、事業を断念せざるをえなくなり損害を被ったとして、国家賠償法に基づく損害賠償を求めて訴えを提起したもの。

 

訴訟の経過

日時 内容
令和5年3月27日 本件訴訟が神戸地方裁判所に提訴されました。
令和5年6月1日 神戸地方裁判所で第1回口頭弁論が行われ、提出書類の確認や次回弁論準備の日程調整が行われました。
令和5年8月8日 神戸地方裁判所で弁論準備が行われ、争点や証拠の整理及び次回弁論準備の日程調整が行われました。
令和5年10月5日 神戸地方裁判所で弁論準備が行われ、提出書類の確認や次回弁論準備の日程調整が行われました。
令和5年12月8日 神戸地方裁判所で弁論準備が行われ、提出書類の確認や次回弁論準備の日程調整が行われました。
令和6年1月25日 神戸地方裁判所で弁論準備が行われ、提出書類の確認や次回弁論準備の日程調整が行われました。
令和6年3月14日 神戸地方裁判所で弁論準備が行われ、提出書類の確認や次回弁論準備の日程調整が行われました。
令和6年6月7日 神戸地方裁判所で弁論準備が行われ、提出書類の確認や次回弁論準備の日程調整が行われました。

令和6年7月16日

神戸地方裁判所で弁論準備(公開法廷でないため、傍聴はできません)
令和6年9月13日

神戸地方裁判所で弁論準備(公開法廷でないため、傍聴はできません)WEB参加

令和6年11月8日

神戸地方裁判所で弁論準備手続(公開法廷でないため、傍聴はできません)WEB参加

令和6年12月23日 神戸地方裁判所で弁論準備(公開法廷でないため、傍聴はできません)WEB参加

令和7年2月21日

神戸地方裁判所で弁論準備(公開法廷でないため、傍聴はできません)WEB参加
令和7年4月10日

神戸地方裁判所で弁論準備(公開法廷でないため、傍聴はできません)WEB参加

→結審し、令和7年6月12日に判決が言い渡されました。

 

判決主文
   原告の請求を棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。

 

判決理由(要旨)
   標識設置行為は、違法、不当なものとはいえず、また原告に対する行政指導が国家賠償法の適用上違法であるとはいえない。
   また、原告が計画した施設は保証金の預入れが必要な施設であり、通知の金額が誤りであるとはいえない。

 

令和7年(ネ)第1547号 損害賠償請求事件(第2審)

事件番号・事件名
   令和7年(ネ)第1547号 損害賠償請求事件(第2審)

 

当事者
   控訴人(第1審原告) 法人
   被控訴人(第1審被告)猪名川町

 

管轄
   大阪高等裁判所

 

控訴理由
   原判決には事実の誤認、評価の誤り及び理由不備があり、ひいては法律判断を誤った違法がある。

 

訴訟の経過

名称 日時 場所
第1回口頭弁論 令和7年10月7日 11時15分 大阪高等裁判所
判決言渡 令和7年12月11日 13時10分 大阪高等裁判所

 

判決主文
   本件控訴を棄却する。
   控訴費用は控訴人の負担とする。

 

判決理由
   控訴人の請求には、理由がないから棄却すべきである。原判決は相当であり、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

第1審、第2審の判決を受けて


   第1審・第2審と町の正当性が認められました。
   引き続き、住民の信頼に応えるべく、適切な対応に努めてまいります。

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