道の駅いながわ移転事業にかかる住民訴訟について
令和8年(行コ)第56号 損害賠償等請求控訴事件(住民訴訟)について
神戸地方裁判所令和4年(行ウ)第19号及び第62号損害賠償等請求事件(下記参照)の判決について、原告から判決を不服として、控訴が提起されました。今後は、控訴審において審理が行われる予定です。
1 当事者
控訴人=個人(猪名川町在住)
被控訴人=猪名川町
2 控訴の趣旨について
(1)原判決を取り消す
(2)被控訴人は、福田長治に対し、5億3989万3130円及びこれに対する令和3年3月24日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払うよう請求せよ
(3)被控訴人は、別紙1南田原地区元地権者一覧※の相手方欄記載の各相手方に対し、同一覧の売買代金欄記載の各金額及びこれに対する令和3年3月24日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払うよう請求せよ
(4)被控訴人は、福田長治に対し、1240万4160円及びこれに対する令和3年3月24日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払うよう請求せよ
(5)被控訴人は、別紙2請求(補償金)目録※記載の各相手方に対し、それぞれ、同目録の請求金額記載の各金額及びこれに対する令和3年3月24日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払うよう請求せよ
(6)訴訟費用は第1審、2審とも被控訴人の負担とする
との判決を求める。
※別紙1及び2は、個人情報が記載されているため掲載しておりません。
令和4年(行ウ)第19号及び第62号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)について
事件の概要
本件は、「道の駅いながわ」の移転及び再整備事業に係る土地取得に関して、前町長と南田原地内の元地権者等との間で締結された売買契約及び権利消滅契約(以下「売買契約等」という。)の一連の財務会計行為の適法性について争われた住民訴訟である。
原告は、町が委託した不動産鑑定士による対象地の鑑定評価は、不動産鑑定基準等に反する誤った内容であり、そのため本来の時価よりも著しく高額であったこと等を主張し、一連の財務会計行為は町長の裁量権を逸脱、濫用した違法な財務会計行為として、前町長に対しては、不法行為又は債務不履行に基づく売買代金等相当額等を、元地権者等に対しては、売買代金等は不当利得等として請求するよう、地方自治法第242条の2第1項第4号により被告に求めた事案である。
事件番号・事件名
令和4年(行ウ)第19号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
令和4年(行ウ)第62号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
※上記2件は併合のうえ審理されました。
当事者
原告 個人(猪名川町在住)
被告 猪名川町
管轄
神戸地方裁判所
訴訟の経過
| 名称 | 日時 |
| 訴訟の提起(第19号) | 令和4年5月26日 |
| 訴訟の提起(第62号) | 令和4年12月19日 |
| 結審 | 令和7年12月4日 |
| 判決言渡 | 令和8年3月19日 |
判決主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
判決理由
土地取得対象地を熟成度の高い宅地見込地として評価した鑑定内容は不合理であるということはいえず、また時点修正が行われなかったことや複数鑑定を行わなかったことも裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえず不合理であるとはいえない。
その他の事項をふまえても、前町長の本件売買契約等の締結行為が違法な財務会計行為であるとはいえない。
以上のことから、原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとして、主文のとおり判決する。
判決を受けて町長からのコメント
判決については、本町の主張が認められたものと安堵しておりますとともに、これまでの町の対応が適法かつ適正であったことについて、司法の判断が示されたものと思っております。
引き続き、町政運営にあたっては、住民の皆様の信頼に応えるべく、法令遵守のもと適正な事務執行と丁寧な説明に努めてまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 総務防災課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8708
ファックス:072-766-3732




更新日:2026年05月27日