猪名川町議会議員選挙に係る当選の効力に関する異議申出に対する決定の告示について

更新日:2024年10月01日

令和元年9月24日付で提起された令和元年9月22日執行の猪名川町議会議員選挙における当選の効力に関する異議申出に対して、猪名川町選挙管理委員会(以下「本委員会」という。)は次のとおり決定し、公職選挙法第215条に基づき、その要旨を告示しましたので、お知らせします。

1.告示日

令和元年9月30日

2.異議申出人

石井 洋二

3.主文

本件異議の申出を認容する。

本件選挙における当選人中西典章の当選は、これを無効とする。

4.異議申出の趣旨

令和元年9月22日執行の猪名川町議会議員選挙における当選人中西典章の当選は無効とするとの決定を求める。

5.異議申出の理由

公職選挙法では、市町村議会議員選挙の被選挙権の要件の前提となる当該選挙の選挙権の要件として、「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」とされているところ、当選人は、選挙期日前3箇月の町内での生活実態、居住期間を満たしていないことから、この選挙の被選挙権を有せず、よって当選人とはなり得ない。

6.決定の理由

本委員会では、本件異議申出について、その要件を審査した結果、形式的要件を具備したものであるので、これを受理し、審理にあたっては、申立人をはじめ必要とする関係者からの聞き取りや証拠書類等の提出を求めた。また、当選人に関しては、聞き取り後、意見書及び証拠書類等を徴し、口頭意見陳述の機会を与えることでその主張を明らかにする等、慎重に審理した。

以上のことから、本委員会は当選無効の決定を求めるとする申出人の主張には理由があるため、公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第47条第2項の規定に基づき、主文のとおり決定する。

7.その他

この決定に不服のある者は、この決定書の交付を受けた日又は公職選挙法第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で兵庫県選挙管理員会に審査を申し立てることができる(公職選挙法第206条第2項)

 

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