選挙人名簿
選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、投票のとき照合することにより、選挙の公正をはかるためにつくられる名簿で、住民基本台帳(住民票)に基づいて作成されます。一票を行使するためにはこの選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙権があっても、名簿に登録されていない人は投票できません。
選挙人名簿への登録
選挙人名簿への登録は、市区町村の選挙管理委員会が行いますが、登録されるには次の資格が必要です。
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること
- 住民票が作成された日(転入者は転入届を出した日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記載されていること
- 成年被後見人、罪を犯して服役中などの理由で選挙権を有していない人でないこと
町外から転入した人
18歳以上で転入届出をした日から、3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていればその後の登録時に自動的に登録されます。
新しく18歳になった人
住民基本台帳に3ヶ月以上記録されていて18歳になった人は、その後の登録時に自動的に登録されます。
登録の時期
年4回(3月・6月・9月・12月)の定時登録と選挙のときに行う選挙時登録があります。
この記事に関するお問い合わせ先
猪名川町選挙管理委員会事務局(総務防災課内)
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8708
ファックス:072-766-3732
更新日:2024年10月01日