共有名義の固定資産税を所有しているのですが、複数の口座で分割して1つの税金を引き落とせますか 更新日:2024年10月01日 答え 共有・単独を問わず1つの税金を複数の口座で分割して引き落とす事はできません。また、振替金額の調整もできませんので、半分を口座振替、残りを納付書という方法もできません。 この記事に関するお問い合わせ先 企画総務部 税務課業務時間:午前8時45分~午後5時30分〒666-0292兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1電話:072-766-8702ファックス:072-766-8896メールフォーム
更新日:2024年10月01日