特定小型原動機付自転車に関する税率及び課税標識の交付等について
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
※三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6(2024)年度課税分よりミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。(令和5(2023)年7月1日施行)
※なお、二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁HP)
課税標識(ナンバープレート)の交付について
改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機自転車に対応した新課税標識を令和5(2023)年7月1日より交付します。
※改正法施行日よりも前に従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。
※新課税標識の交付または交換には、申請書の提出等お手続きが必要です。申請手続きの方法は、一般原動機付自転車と同じです(※特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類を必ず持参してください)。
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更新日:2024年10月01日