軽自動車の所有者(納税義務者)が死亡した場合は、名義変更か廃車の手続きが必要です
軽自動車の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合、速やかに車両の名義を変更するか、使用しない車両であれば廃車手続きを行う必要があります。
なお、各車種の手続き場所は以下のとおりです。
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
役場税務課 〒666-0292 猪名川町上野字北畑11-1 072-766-8702 |
3輪・4輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会兵庫事務所 〒658-0046 神戸市東灘区御影本町一丁目5番5号 050-3816-1847 |
2輪の軽自動車及び 2輪の小型自動車(125cc超) |
神戸運輸監理部兵庫陸運部 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町34-2 050-5540-2066 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
更新日:2024年10月01日