原動機付自転車第一種の新基準区分の追加について

対象車両
以下のすべてに該当する車両が新たな区分基準の原動機付自転車第一種になります。
●二輪の原動機付自転車
●総排気量が50cc超125cc以下
●最高出力が4.0kW以下
税額
2,000円
ナンバープレート
従来の原動機付自転車第一種と同様の大きさ(10cm×17cm)・同様の色(白)
登録に必要な書類
新たな区分基準の原動機付自転車第一種であることを申告書に記載される総排気量及び最高出力の確認に加えて、以下1.又は2.の方法によって確認します。
1. 道路運送車両法施行規則に規定する型式認定番号を有する車両については、型式認定番号の記載のある譲渡(販売)証明書または当該車両の型式認定番号標
2. 型式認定番号を有さない車両については、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」および確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写し
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年12月17日