住宅用家屋証明申請書・証明書

更新日:2024年10月01日

住宅用家屋証明とは

 住宅用家屋証明とは、ご自分が住むための住宅を新築又は取得したとき、一定の要件に該当している場合に 発行する証明書です。 不動産の所有権保存登記又は所有権移転登記の際に添付すれば、登録免許税の軽減が受けられます。

登録免許税につきましては、下記より、国税庁のホームページをご参照下さい。
 

適用条件及び必要書類

1.共通条件

  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  2. 床面積が50平方メートル以上であること
  3. 区分所有建物の場合は、耐火または準耐火構造であること
  4. 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が居宅であること

 

個人が新築した住宅用家屋の場合

(1)新築後1年以内の住宅用家屋であること

必要書類

  1. 建築確認済証及び検査済証の写し
  2. 家屋の登記事項証明書 ※1
  3. 住民票の写し ※2
  4. 長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
  5. 低炭素住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の写し(低炭素住宅の場合)


個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

(1)取得後1年以内の住宅用家屋で、取得原因が売買または競落によるものであること

必要書類

  1. 家屋の登記事項証明書 ※1
  2. 住民票の写し ※2
  3. 売買契約書もしくは売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)等の、取得の原因の日を明らかにする書類
  4. 家屋未使用証明書
  5. 長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
  6. 低炭素住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の写し(低炭素住宅の場合)

 

個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

(1)取得後1年以内の住宅用家屋で、取得原因が売買または競落によるものであること

必要書類

  1. 家屋の登記事項証明書 ※1
  2. 住民票の写し ※2
  3. 売買契約書もしくは売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)等の、取得の原因の日を明らかにする書類
  4. 当該家屋が耐火建築物で建築後25年を超える場合、その他の構造の建築物で建築後20年を超える場合は、新耐震基準適合証明書または住宅性能評価書等、地震に対する安全性を証明した証明書の写し  を関連ファイルより耐震基準適合証明書ほか様式集をご確認ください。

申請方法

窓口で申請(遠方等でやむを得ない事情がある場合郵便での申請も可能)

手数料

1通 1,300円

受付窓口

税務課

郵便受付

郵便で申請する場合は、以下を同封して税務課まで郵送してください。

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください。切手では受付できません。)
  3. 返信先を書いて切手を貼った返信用の封筒
  4. 添付書類

注意事項

住宅用の家屋の要件を満たさない場合、証明書の発行はできません。


1「登記事項証明書」に代わるものとして以下のものも可能です。

  • インターネット登記情報提供サービスにより取得したもので、照会番号及び発行年月日が記載されている書類
  • 電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した際に交付される登記完了証(表題登記の申請情報の記載のあるもの)


2新居への住民登録手続きを済ませていない場合、住民票の写しに加えて「申立書」及び「現住家屋の処分方法がわかる書類」が必要です。

  1. 「申立書」は関連ファイルよりダウンロードすることができます。
  2. 現住家屋の処分方法がわかる書類
  • 現住家屋を売買する場合は、その家屋の売買契約書または媒介契約書等
  • 現住家屋を賃貸する場合は、その家屋の賃貸契約書、予約書または媒介契約書等
  • 現住家屋が借家等の場合は、その借家等の賃貸契約書、使用許可書または家主の証明書等
  • 現住家屋に親族が住む場合は、その親族からの上申書(原本)等

長期優良住宅について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律により、長期優良住宅と認定された家屋(新築又は未使用の家屋に限ります。)については、登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。長期優良住宅の住宅用家屋証明を申請される際には、必要書類の他に、認定申請書の副本及び認定通知書を必ず添付するようにしてください。

低炭素住宅について

都市の低炭素化の促進に関する法律により、低炭素住宅と認定された家屋(新築又は未使用の家屋に限ります。)については、登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。低炭素住宅の住宅用家屋証明を申請される際には、必要書類の他に、認定申請書の副本及び認定通知書を必ず添付するようにしてください。

関連ファイル

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896

メールフォーム