固定資産税(土地)の課税面積が変わります
令和9年度からの固定資産税(土地)の課税地積を地籍調査終了後の登記地積に変更します。地籍調査では、土地所有者がお互いに確認した土地の境界を測量し、地籍図と地籍簿を作り、その成果を法務局に送り、法務局の登記簿と地図を正しいものに修正する作業を行っておりました。
本町ではこれまで地籍調査が実施された土地について、登記地積の増減に関わらず、 原則として、町内全域の地籍調査が終了するまでの間、地籍調査前の地積で課税を行う措置を講じてきました。
このたび、当初に予定していた範囲の地籍調査事業が終了しましたので、令和9年度から固定資産税の課税地積を地籍調査終了後の登記地積に変更します。そのため、固定資産税が従前よりも増額になる場合がありますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
地籍調査とは?
地籍調査とは、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。
土地に関する記録は登記所において管理されていますが、土地の位置や形状等を示す情報として登記所に備え付けられている地図や図面は、その半分ほどが明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。そのため、登記所に備え付けられている地図や図面は、境界や形状などが現実とは異なっている場合が多くあり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合があるのが実態です。
地籍調査の成果は、登記所に送られ、登記簿の記載と地図が更新されることで行政事務の基礎資料をはじめ不動産取引や土地の境界に関する問題を解決する際などに利用されます。また、固定資産税算出の際の基礎情報をはじめとした、様々な行政事務の基礎資料として活用されます。
どう変わるの?
【例】地籍調査により、地積(面積)が増加した土地の固定資産税
・地籍調査により地積が変更となった場合でも、調査の際やその後に分合筆や売買などの異動登記が行われているときは、すでに登記地積での課税となっている場合があります。
・登記地積への変更は、3年に1度の評価替えと同じタイミング(令和9年度)で行うため、地価下落等の要因により増額にならない場合があります。
・地籍調査で地積が変更になったかは課税明細書や名寄帳等でご確認できます。なお、調査後の地積は「登記地積」欄に、調査前の地積は「現況地積」欄に記載しています。
問い合わせ先
固定資産税に関すること:税務課(072-766-8702)
地籍調査に関すること:建設課(072-766-8705)




更新日:2026年05月01日