個人住民税にかかる税制改正について(令和9年度以降適用分)

更新日:2026年09月02日

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ等が行われることとなりました。
これらの改正は2027年1月1日に施行され、2026年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、2027年度(令和9年度)の個人住民税(町県民税)から適用されます。

所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページをご確認いただき、最寄りの税務署(猪名川町の場合は、伊丹税務署)までお問い合わせください。

1.税制改正による「年収の壁」の変動

<収入が給与収入のみのケース>※令和8年9月時点の情報のため、変動する可能性あり

 

現行

(令和8年度住民税)

改正後

(令和9・10年度住民税)

改正後

(令和11年度以降住民税)

  合計所得

給与収入

換算

合計所得

給与収入

換算

合計所得

給与収入

換算

住民税(均等割)が発生※

38万円 103万円 38万円 112万円 38万円 107万円

税法上の扶養から外れる

58万円超 123万円超 62万円超 136万円超 62万円超 131万円超

配偶者特別控除が段階的に減少

95万円超 160万円超

95万円超

169万円超 95万円超 164万円超

配偶者特別控除が無くなる

133万円超

201万

5千円超

133万円超 207万円超 133万円超

201万円

5千円超

特定親族特別控除額が段階的に減少

95万円超 160万円超 95万円超 169万円超 95万円超 164万円超

特定親族特別控除額が無くなる

123万円超 188万円超 123万円超 197万円超 123万円超 192万円超

(※注) 上記は猪名川町における扶養親族がいない場合の例です。扶養親族の人数によって住民税均等割が発生する所得金額は変動します。

2.給与所得控除の見直し

最低保障額が65万円から69万円に引き上げられました。ただし、令和9年度分及び令和10年度分の市・府民税は最低保障額が5万円加算され、74万円となります。

(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

給与所得控除額の算出方法

≪改正後≫

給与等の収入金額

給与所得控除額(令和9・10年度)

190万円未満 74万円
190万円以上 220万円未満
220万円以上 360万円未満 給与等の収入額×30%+8万円
360万円以上 660万円未満 給与等の収入額×20%+44万円
660万円以上 850万円未満 給与等の収入額×10%+110万円
850万円以上 195万円(上限)

※令和9・10年度について、給与等の収入金額が69万1千円以上220万円未満である場合は、以下の給与所得金額となります。

給与等の収入金額 給与に係る給与所得の金額
69万円1千円以上 74万1千円未満 なし
74万円1千円以上 219万1千円未満 給与等の収入額-74万円
219万円1千円以上 219万3千円未満 145万1千円
219万円3千円以上 219万6千円未満 145万3千円
219万円6千円以上 220万未満 145万6千円

      給与等の収入金額  

後給与所得控除額(令和11年度以降)

190万円未満 69万円
190万円以上 220万円未満

給与等の収入額×30%+8万円

(69万円未満となる場合は、69万円)

220万円以上 360万円未満
360万円以上 660万円未満 給与等の収入額×20%+44万円
660万円以上 850万円未満 給与等の収入額×10%+110万円
850万円以上 195万円(上限)

  

≪改正前≫

給与等の収入金額 給与所得控除額
190万円未満 65万円
190万円以上 220万円未満 給与等の収入額×30%+8万円
220万円以上 360万円未満
360万円以上 660万円未満 給与等の収入額×20%+44万円
660万円以上 850万円未満 給与等の収入額×10%+110万円
850万円以上 195万円

 

3.各種控除における所得要件等の引き上げ

令和8年度税制改正に伴い、令和9年度住民税(令和8年1月1日から12月31日までの収入)より、各種控除における所得要件等が変更されました。

 

現行

(令和8年度住民税)

改正後

(令和9・10年度住民税)

改正後

(令和11年度以降住民税)

  合計所得

給与収入

換算

合計所得

給与収入

換算

合計所得

給与収入

換算

同一生計配偶者

及び扶養親族の

合計所得金額

58万円

以下

123万円

以下

62万円

以下

136万円

以下

62万円

以下

131万円

以下

ひとり親の生計

を一にする子の

総所得金額等の

合計額

58万円

以下

123万円

以下

62万円

以下

136万円

以下

62万円

以下

131万円

以下

勤労学生の合計

所得金額

85万円

以下

150万円

以下

89万円

以下

163万円

以下

89万円

以下

158万円

以下

家内労働者の

特例における

必要経費の最低保証額

65万円

以下

69万円

以下

69万円

以下

(※注)給与収入換算の金額は、給与収入のみの場合に限ります。他の所得がある場合はこの限りではありません。

4.住宅ローン控除の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

当該機関の入居者に対する控除期間は次のとおりです。

・控除期間・・・認定住宅等(注)の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。

 

(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」別ウィンドウで開く(外部リンク)をご確認ください。

5.パートやアルバイトなどの収入のみの場合の課税基準

税制改正に伴い、令和9年度(令和8年分)以降の配偶者、親族の収入による所得税及び個人住民税、森林環境税の基準は下表の通りとなります。

≪令和9・10年度 ≫

  パート・アルバイト労働者税金
パート・アルバイトの年間給与収入 所得税 個人住民税、森林環境税
112万以下 かからない かからない
112万超~119万円以下 かからない 均等割のみかかる
119万超~178万円以下 かからない かかる
178万円超 かかる かかる

 

≪令和11年度以降 ≫

  パート・アルバイト労働者税金
パート・アルバイトの年間給与収入 所得税 個人住民税、森林環境税
107万以下 かからない かからない
107万超~114万円以下 かからない 均等割のみかかる
114万超~173万円以下 かからない かかる
173万円超 かかる かかる

※「173万円」まで所得税が非課税となる措置は、令和9・10年度における時限的な特例(上乗せ措置)に基づいています。令和11年度以降の取り扱いについては、今後の国の税制改正の議論や方針によって変更される可能性があり 

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896

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