個人住民税にかかる税制改正について(令和9年度以降適用分)
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ等が行われることとなりました。
これらの改正は2027年1月1日に施行され、2026年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、2027年度(令和9年度)の個人住民税(町県民税)から適用されます。
所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページをご確認いただき、最寄りの税務署(猪名川町の場合は、伊丹税務署)までお問い合わせください。
1.税制改正による「年収の壁」の変動
<収入が給与収入のみのケース>※令和8年9月時点の情報のため、変動する可能性あり
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現行 (令和8年度住民税) |
改正後 (令和9・10年度住民税) |
改正後 (令和11年度以降住民税) |
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| 合計所得 |
給与収入 換算 |
合計所得 |
給与収入 換算 |
合計所得 |
給与収入 換算 |
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住民税(均等割)が発生※ |
38万円 | 103万円 | 38万円 | 112万円 | 38万円 | 107万円 |
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税法上の扶養から外れる |
58万円超 | 123万円超 | 62万円超 | 136万円超 | 62万円超 | 131万円超 |
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配偶者特別控除が段階的に減少 |
95万円超 | 160万円超 |
95万円超 |
169万円超 | 95万円超 | 164万円超 |
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配偶者特別控除が無くなる |
133万円超 |
201万 5千円超 |
133万円超 | 207万円超 | 133万円超 |
201万円 5千円超 |
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特定親族特別控除額が段階的に減少 |
95万円超 | 160万円超 | 95万円超 | 169万円超 | 95万円超 | 164万円超 |
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特定親族特別控除額が無くなる |
123万円超 | 188万円超 | 123万円超 | 197万円超 | 123万円超 | 192万円超 |
(※注) 上記は猪名川町における扶養親族がいない場合の例です。扶養親族の人数によって住民税均等割が発生する所得金額は変動します。
2.給与所得控除の見直し
最低保障額が65万円から69万円に引き上げられました。ただし、令和9年度分及び令和10年度分の市・府民税は最低保障額が5万円加算され、74万円となります。
(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
給与所得控除額の算出方法
≪改正後≫
| 給与等の収入金額 |
給与所得控除額(令和9・10年度) |
| 190万円未満 | 74万円 |
| 190万円以上 220万円未満 | |
| 220万円以上 360万円未満 | 給与等の収入額×30%+8万円 |
| 360万円以上 660万円未満 | 給与等の収入額×20%+44万円 |
| 660万円以上 850万円未満 | 給与等の収入額×10%+110万円 |
| 850万円以上 | 195万円(上限) |
※令和9・10年度について、給与等の収入金額が69万1千円以上220万円未満である場合は、以下の給与所得金額となります。
| 給与等の収入金額 | 給与に係る給与所得の金額 |
| 69万円1千円以上 74万1千円未満 | なし |
| 74万円1千円以上 219万1千円未満 | 給与等の収入額-74万円 |
| 219万円1千円以上 219万3千円未満 | 145万1千円 |
| 219万円3千円以上 219万6千円未満 | 145万3千円 |
| 219万円6千円以上 220万未満 | 145万6千円 |
| 給与等の収入金額 |
後給与所得控除額(令和11年度以降) |
| 190万円未満 | 69万円 |
| 190万円以上 220万円未満 |
給与等の収入額×30%+8万円 (69万円未満となる場合は、69万円) |
| 220万円以上 360万円未満 | |
| 360万円以上 660万円未満 | 給与等の収入額×20%+44万円 |
| 660万円以上 850万円未満 | 給与等の収入額×10%+110万円 |
| 850万円以上 | 195万円(上限) |
≪改正前≫
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
| 190万円未満 | 65万円 |
| 190万円以上 220万円未満 | 給与等の収入額×30%+8万円 |
| 220万円以上 360万円未満 | |
| 360万円以上 660万円未満 | 給与等の収入額×20%+44万円 |
| 660万円以上 850万円未満 | 給与等の収入額×10%+110万円 |
| 850万円以上 | 195万円 |
3.各種控除における所得要件等の引き上げ
令和8年度税制改正に伴い、令和9年度住民税(令和8年1月1日から12月31日までの収入)より、各種控除における所得要件等が変更されました。
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現行 (令和8年度住民税) |
改正後 (令和9・10年度住民税) |
改正後 (令和11年度以降住民税) |
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| 合計所得 |
給与収入 換算 |
合計所得 |
給与収入 換算 |
合計所得 |
給与収入 換算 |
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同一生計配偶者 及び扶養親族の 合計所得金額 |
58万円 以下 |
123万円 以下 |
62万円 以下 |
136万円 以下 |
62万円 以下 |
131万円 以下 |
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ひとり親の生計 を一にする子の 総所得金額等の 合計額 |
58万円 以下 |
123万円 以下 |
62万円 以下 |
136万円 以下 |
62万円 以下 |
131万円 以下 |
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勤労学生の合計 所得金額 |
85万円 以下 |
150万円 以下 |
89万円 以下 |
163万円 以下 |
89万円 以下 |
158万円 以下 |
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家内労働者の 特例における 必要経費の最低保証額 |
65万円 以下 |
- |
69万円 以下 |
- |
69万円 以下 |
- |
(※注)給与収入換算の金額は、給与収入のみの場合に限ります。他の所得がある場合はこの限りではありません。
4.住宅ローン控除の延長等
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
当該機関の入居者に対する控除期間は次のとおりです。
・控除期間・・・認定住宅等(注)の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。
(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」(外部リンク)をご確認ください。
5.パートやアルバイトなどの収入のみの場合の課税基準
税制改正に伴い、令和9年度(令和8年分)以降の配偶者、親族の収入による所得税及び個人住民税、森林環境税の基準は下表の通りとなります。
≪令和9・10年度 ≫
| パート・アルバイト労働者税金 | ||
| パート・アルバイトの年間給与収入 | 所得税 | 個人住民税、森林環境税 |
| 112万以下 | かからない | かからない |
| 112万超~119万円以下 | かからない | 均等割のみかかる |
| 119万超~178万円以下 | かからない | かかる |
| 178万円超 | かかる | かかる |
≪令和11年度以降 ≫
| パート・アルバイト労働者税金 | ||
| パート・アルバイトの年間給与収入 | 所得税 | 個人住民税、森林環境税 |
| 107万以下 | かからない | かからない |
| 107万超~114万円以下 | かからない | 均等割のみかかる |
| 114万超~173万円以下 | かからない | かかる |
| 173万円超 | かかる | かかる |
※「173万円」まで所得税が非課税となる措置は、令和9・10年度における時限的な特例(上乗せ措置)に基づいています。令和11年度以降の取り扱いについては、今後の国の税制改正の議論や方針によって変更される可能性があり
この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896




更新日:2026年09月02日