個人住民税にかかる税制改正について(令和6年度以降適用分)
上場株式等の配当所得や譲渡所得などの課税方式が統一されます
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度町・県民税課税分より課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
この改正により、所得税と町・県民税(個人住民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は町・県民税(個人住民税)でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなり、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出たりする場合がありますので、ご注意ください。
令和6年度より森林環境税(国税)が個人住民税と一緒に賦課徴収されます
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度より課税)および「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与)が創設されました。
森林環境税(国税)創設の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
町県民税均等割及び森林環境税の合計
令和5年度まで(※1) | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
県民税均等割 |
2,300円 | 1,800円 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,800円 |
5,800円 |
※1 平成26年度から令和5年度まで、東日本大震災復興基本法に基づき、町の防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、町民税・県民税それぞれ500円が加算されていました。
森林環境税の非課税基準
森林環境税は、所得が一定基準以下の方は課税されません。猪名川町では森林環境税が非課税となる基準は、町県民税均等割が非課税になる基準と同じです。詳細は、個人住民税が課税されない人をご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税より、30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点)の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。
1.留学により非居住となった人
2.障害のある人
3.扶養控除等を申告する納税義務者から、前年中において生活費または教育費に充てるための 支払いを38万円以上受けている人
国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、上記1から3の区分に応じてその親族にかかる必要書類(留学ビザ等書類、障害者確認書類、38万円送金書類等)を提出または提示する必要があります。
必要書類等の詳細は、国税庁HP「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。
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更新日:2024年10月01日