個人住民税にかかる税制改正について(令和8年度以降適用分)

更新日:2025年08月27日

「年収の壁」の見直しに関する税制改正

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
これらの改正は2026年1月1日に施行され、2025年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、2026年度(令和8年度)の個人住民税(町県民税)から適用されます。

税制改正による「年収の壁」の変動

<収入が給与収入のみのケース>

 

現行(令和7年度住民税)

令和8年度以降住民税
  合計所得 給与収入換算 合計所得 給与収入換算
住民税(均等割)が発生※ 38万円 93万円 38万円 103万円
税法上の扶養から外れる 48万円 103万円 58万円 123万円

配偶者特別控除が段階的に減少

100万円超 155万円超

100万円超

165万円超
配偶者特別控除が無くなる 133万円超 201万6千円 133万円超 201万6千円

特定親族特別控除額が

段階的に減少

95万円超 160万円超
特定親族特別控除額が無くなる 123万円超 188万円超

(※注) 上記は猪名川町における扶養親族がいない場合の例です。扶養親族の人数によって住民税均等割が発生する所得金額は変動します。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

給与所得の算出方法

≪改正後≫
給与等の収入金額 改正後給与所得及び算出方法
65万円未満 0円
65万1千円以上 190万円未満 収入-65万円
190万円以上 360万未満 (※)A×2.8-80,000円
360万円以上 660万未満 (※)A×3.2-440,000円
660万円以上 850万未満 収入×90%-1,100,000円
850万円以上 収入-1,950,000円
≪改正前≫
給与等の収入金額 改正前の給与所得及び算出方法
55万1千円未満 0円
55万1千円以上 161万9千円未満 収入-55万円
161万9千円以上 162万円未満 1,069,000円
162万円以上 162万円2千円未満 1,070,000円
162万円2千円以上 162万円4千円未満 1,072,000円
162万円4千円以上 162万円8千円未満 1,074,000円
162万円8千円以上 180万円未満 (※)A×2.4+100,000円
180万円以上 360万円未満 (※)A×2.8-80,000円
360万円以上 660万円未満 (※)A×3.2-440,000円
660万円以上 850万円未満

収入×90%-1,100,000円

850万円以上 収入-1,950,000円

 

(※注)給与収入金額を「4」で除し、千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
例)給与収入が1,650,000円の場合
    1,650,000÷4=412,500
    千円未満切り捨て⇒412,000
    412,000×2.4+100,000=1,088,800(給与所得となります)

2.各種控除における所得要件等の引き上げ

令和7年度税制改正に伴い、令和8年度住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入)より、各種控除における所得要件等が変更されました。

  現行(令和7年度住民税) 令和8年度以降住民税
  合計所得 給与収入換算 合計所得 給与収入換算

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額

48万円 103万円 58万円 123万円

ひとり親の生計を一にする子の

総所得金額等の合計額

48万円 103万円 58万円 123万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 130万円 85万円 150万円

家内労働者の特例における

必要経費の最低保証額

55万円 65万円

(※注)給与収入換算の金額は、給与収入のみの場合に限ります。他の所得がある場合はこの限りではありません。

3.大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者に年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で合計所得金額58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の者がいる場合、特定扶養控除(控除額45万円)の適用が受けられますが、令和8年度住民税より、その者の合計所得金額が58万円超~123万円以下(給与収入で123万円超~188万円以下)であっても「特定親族特別控除」の適用が受けられます。

あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません

親族等の合計所得金額別の特定親族特別控除額

親族等の合計所得金額(給与収入換算

特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下)

3万円

(※注)給与収入換算の金額は、給与収入のみの場合に限ります。他の所得がある場合はこの限りではありません。

4.パートやアルバイトなどの収入のみの場合の課税基準

税制改正に伴い、令和8年度(令和7年分)以降の配偶者、親族の収入による所得税及び個人住民税、森林環境税の基準は下表の通りとなります。

  パート・アルバイト労働者税金
パート・アルバイトの年間給与収入 所得税 個人住民税、森林環境税
103万以下 かからない かからない
103万超~110万円以下 かからない 均等割のみかかる
110万超~160万円以下 かからない かかる
160万円超 かかる かかる

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896

メールフォーム