個人住民税にかかる税制改正について(令和8年度以降適用分)
「年収の壁」の見直しに関する税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
これらの改正は2026年1月1日に施行され、2025年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、2026年度(令和8年度)の個人住民税(町県民税)から適用されます。
税制改正による「年収の壁」の変動
<収入が給与収入のみのケース>
現行(令和7年度住民税) |
令和8年度以降住民税 | |||
合計所得 | 給与収入換算 | 合計所得 | 給与収入換算 | |
住民税(均等割)が発生※ | 38万円 | 93万円 | 38万円 | 103万円 |
税法上の扶養から外れる | 48万円 | 103万円 | 58万円 | 123万円 |
配偶者特別控除が段階的に減少 |
100万円超 | 155万円超 |
100万円超 |
165万円超 |
配偶者特別控除が無くなる | 133万円超 | 201万6千円 | 133万円超 | 201万6千円 |
特定親族特別控除額が 段階的に減少 |
- | - | 95万円超 | 160万円超 |
特定親族特別控除額が無くなる | - | - | 123万円超 | 188万円超 |
(※注) 上記は猪名川町における扶養親族がいない場合の例です。扶養親族の人数によって住民税均等割が発生する所得金額は変動します。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
給与所得の算出方法
≪改正後≫ | |
給与等の収入金額 | 改正後給与所得及び算出方法 |
65万円未満 | 0円 |
65万1千円以上 190万円未満 | 収入-65万円 |
190万円以上 360万未満 | (※)A×2.8-80,000円 |
360万円以上 660万未満 | (※)A×3.2-440,000円 |
660万円以上 850万未満 | 収入×90%-1,100,000円 |
850万円以上 | 収入-1,950,000円 |
≪改正前≫ | |
給与等の収入金額 | 改正前の給与所得及び算出方法 |
55万1千円未満 | 0円 |
55万1千円以上 161万9千円未満 | 収入-55万円 |
161万9千円以上 162万円未満 | 1,069,000円 |
162万円以上 162万円2千円未満 | 1,070,000円 |
162万円2千円以上 162万円4千円未満 | 1,072,000円 |
162万円4千円以上 162万円8千円未満 | 1,074,000円 |
162万円8千円以上 180万円未満 | (※)A×2.4+100,000円 |
180万円以上 360万円未満 | (※)A×2.8-80,000円 |
360万円以上 660万円未満 | (※)A×3.2-440,000円 |
660万円以上 850万円未満 |
収入×90%-1,100,000円 |
850万円以上 | 収入-1,950,000円 |
(※注)給与収入金額を「4」で除し、千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
例)給与収入が1,650,000円の場合
1,650,000÷4=412,500
千円未満切り捨て⇒412,000
412,000×2.4+100,000=1,088,800(給与所得となります)
2.各種控除における所得要件等の引き上げ
令和7年度税制改正に伴い、令和8年度住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入)より、各種控除における所得要件等が変更されました。
現行(令和7年度住民税) | 令和8年度以降住民税 | |||
合計所得 | 給与収入換算 | 合計所得 | 給与収入換算 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額 |
48万円 | 103万円 | 58万円 | 123万円 |
ひとり親の生計を一にする子の 総所得金額等の合計額 |
48万円 | 103万円 | 58万円 | 123万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 130万円 | 85万円 | 150万円 |
家内労働者の特例における 必要経費の最低保証額 |
55万円 | - | 65万円 | - |
(※注)給与収入換算の金額は、給与収入のみの場合に限ります。他の所得がある場合はこの限りではありません。
3.大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者に年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で合計所得金額58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の者がいる場合、特定扶養控除(控除額45万円)の適用が受けられますが、令和8年度住民税より、その者の合計所得金額が58万円超~123万円以下(給与収入で123万円超~188万円以下)であっても「特定親族特別控除」の適用が受けられます。
あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。
親族等の合計所得金額別の特定親族特別控除額
親族等の合計所得金額(給与収入換算) |
特定親族特別控除額 |
58万円超 95万円以下(123万円超 160万円以下) |
45万円 |
95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) |
41万円 |
100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) |
31万円 |
105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) |
21万円 |
110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) |
11万円 |
115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) |
6万円 |
120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) |
3万円 |
(※注)給与収入換算の金額は、給与収入のみの場合に限ります。他の所得がある場合はこの限りではありません。
4.パートやアルバイトなどの収入のみの場合の課税基準
税制改正に伴い、令和8年度(令和7年分)以降の配偶者、親族の収入による所得税及び個人住民税、森林環境税の基準は下表の通りとなります。
パート・アルバイト労働者税金 | ||
パート・アルバイトの年間給与収入 | 所得税 | 個人住民税、森林環境税 |
103万以下 | かからない | かからない |
103万超~110万円以下 | かからない | 均等割のみかかる |
110万超~160万円以下 | かからない | かかる |
160万円超 | かかる | かかる |
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年08月27日