法人町民税に関するよくあるご質問

更新日:2024年11月26日

Q.法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人町民税には均等割があるのでしょうか。

均等割は町内に事務所・事業所を有する法人と、町が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する町の経費の一部を求めるものです。このため、国税である法人税には均等割がありません。

Q.今年度の決算が赤字のため、法人税では納付が発生しませんでした。法人町民税の申告は必要ですか。

法人町民税の場合は、赤字でも申告が必要となります。赤字の場合、法人税割は課税されませんが、均等割の申告と納付が必要です。

Q.登記上の本店所在地はA市にありますが、実際には猪名川町で事業を行っています。法人住民税はどちらに納めたらよいですか。

実際に事業を行っている猪名川町に納めてください。またこのような場合、登記上の本店所在地のA市で事業を行っていない旨、備考欄等に記載してください。

なお、猪名川町とA市の両方で事業を行っている場合は、各自治体に対して申告納付の必要があります。

Q.事業年度が4月1日~3月31日の法人ですが、4月1日に、猪名川町にあった支店をA市に移転しました。猪名川町にも法人町民税を支払う必要はありますか。

4月1日に閉鎖し、4月1日にA市に支店を開設した場合、猪名川町とA市の両方に事業所等が存在したことになりますので、猪名川町への納付が必要です。
3月31日に閉鎖していれば、4月1日に支店は猪名川町にありませんので、猪名川町に法人町民税を納付する必要はありません。

Q.税務署宛てに異動届を提出しました。別途、猪名川町へも届出が必要ですか。

猪名川町へも設立・異動届出書の提出をお願いいたします。

Q.町県民税特別徴収担当宛てに所在地・名称変更届を提出しました。法人町民税担当にも届出が必要でしょうか。

各担当ごとに必要な情報が異なることから町県民税特別徴収担当とは別に情報を管理しております。届出事項に変更があった場合は、お手数ですが、それぞれの様式に各担当宛てに届出書の提出をお願いいたします。

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