死亡届

更新日:2024年10月01日

 戸籍に関する届出は、手続きに必要なものを確認して、町役場住民課に届出をしてください(連絡所では戸籍に関する届出 はできません)。
 また、戸籍の届出は夜間・休日でも宿日直室にて受け付けていますが、国民年金・国民健康保険・乳幼児医療等の手続きは、役場開庁時間にお願いします。出生届などで届出の受付期間の最終日が休日と重なる場合は、その直後の役場開庁日(例 最終日が土曜日または日曜日と重なる場合は、その直後の月曜日)に届出をすることができます。ただし、婚姻届などは届出をされた日から効力が発生しますのでご注意ください。
 

死亡届
届出の種類 内容・注意点など
死亡届 届出の受付期間
  • 死亡の事実を知った日から7日以内

届出ができる場所
  • 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれか。

届出人
  • 親族

届出に必要なもの
  • 死亡届書(死亡診断書または死体検案書を添付)
  • 届出人の印鑑(届書への押印は任意ですが、埋火葬許可申請の際に押印が必要であるため、持参ください。)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 老人保健医療受給者証(対象者のみ)
  • 介護保険被保険者証(対象者のみ)
  • 印鑑登録カード(印鑑登録者のみ)

関連情報

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兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
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