婚姻届
戸籍に関する届出は、手続きに必要なものを確認して、町役場住民課に届出をしてください(連絡所では戸籍に関する届出 はできません)。
また、戸籍の届出は夜間・休日でも宿日直室にて受け付けていますが、国民年金・国民健康保険・乳幼児医療等の手続きは、役場開庁時間にお願いします。出生届などで届出の受付期間の最終日が休日と重なる場合は、その直後の役場開庁日(例 最終日が土曜日または日曜日と重なる場合は、その直後の月曜日)に届出をすることができます。ただし、婚姻届などは届出をされた日から効力が発生しますのでご注意ください。
なお、外国人当事者とする届出は、国によって法律が異なりますので、事前にお問い合わせください。
届出の種類 | 内容・注意点など |
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婚姻届 | 届出をされた日から、効力が発生します。 届出ができる場所
届出人
届出に必要なもの
婚姻届を出されても、住所は変わりません。住所を変更される場合は住民異動の届出が必要です。詳細は下部の内部リンク「転入・転出などの届出」をご覧ください。 |
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 住民課
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兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
更新日:2024年10月01日