住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます!
令和元年11月5日から、届出により住民票とマイナンバーカード等へ旧姓が併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた旧姓を住民票に記載することで、マイナンバーカードや各種証明書に旧姓が記載され、公証することができるようになります。
旧姓を記載するには、住民課へ届出が必要です。
届出に必要なもの
- 旧氏記載請求書(別紙1)
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等顔写真付き証明書の場合は1点、健康保険証や年金手帳の場合は2点)
- 旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本(除籍謄抄本)
- マイナンバーカード(通知カード)
○総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されます(PDF:918.4KB) (PDFファイル: 918.4KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?(PDF:439.8KB) (PDFファイル: 439.9KB)
旧氏記載請求書(別紙1)(PDF:55.6KB) (PDFファイル: 55.6KB)
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生活部 住民課
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更新日:2024年10月01日