ハンセン病元患者家族の方へ(補償金制度について)
ハンセン病元患者家族の方への補償金制度の請求期限は、令和6年 11 月 21 日までとなっています。詳しくは、下記をご参照ください。
1 提出及び相談窓口
提出先:厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者者家族補償金支給業務室)補償金担当
(1)電話番号 03-3595-2262
(2)メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
(3)住所 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当
2 請求期限
令和6年(2024年)11月21日まで
(法律の施行日である令和元年(2019年)11月22日から5年以内)
3 厚生労働省ホームページ ハンセン病に関する情報ページ
詳しくは、厚生労働省ホームページハンセン病関する情報ページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 住民課 健康づくり室
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0233
兵庫県川辺郡猪名川町紫合字北裏763
電話:072-766-1000
ファックス:072-766-4414
更新日:2024年10月01日