帯状疱疹ワクチンの定期予防接種について
国により検討中の内容であり、予定の情報が含まれます。
実際に実施される制度と異なる場合もありますのでご注意ください。
今後も国から新しい情報が提供されましたら、都度更新してお知らせします。
帯状疱疹ワクチンの定期接種について
第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(2024年12月18日)において、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置付けることが了承されました。
第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 資料(外部サイト)
令和6年度第3回予防接種自治体向け説明会 資料(外部サイト)
定期接種の内容について(案)
定期接種の具体的な内容については、以下のように示されています。
開始時期
2025年(令和7年)4月1日
対象者
過去に対象ワクチンを接種完了していない者(※1)で、下記の(1)(2)(3)に 該当するもの
(1)65歳の者
(2)60歳以上 65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる機能障がいにより日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級相当)
(3)経過措置対象者
65歳を超える者については、5年間の経過措置(70、75、80、85、90、95、100歳(※2)) を位置付ける。
令和7年度は下記生年月日になる者
65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれ |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ |
85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ |
90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生まれ |
95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生まれ |
100歳 | 大正14年4月2日~大正15年4月1日生まれ |
101歳以上 | 大正14年4月1日以前生まれ (※2) |
※1 すでに一部の接種を任意接種で行った場合は、残りの接種を定期接種として取り扱う。
※2 令和7年度に100歳以上になる者については、今年度限り全員を対象とする。
令和7(2025)年度から令和12(2030)年度までの対象者生年月日を下記「帯状疱疹対象者早見表」でご覧いただけます。
用いるワクチン
●乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
●乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」
接種方法・間隔
用いるワクチンによって異なる。
水痘ワクチンを用いる場合
0.5mLを1回皮下に注射
帯状疱疹ワクチンを用いる場合
1回0.5mLを2か月以上7か月未満の間隔を置いて2回筋肉内に接種
ただし、疾病又は治療により免疫不全であるもの、免疫機能が低下したもの又は免疫機能が低下する可能性があるもの等については、医師が早期の接種が必要と判断した場合、1回0.5mLを1か月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種
接種費用(接種1回あたりの自己負担額)
●乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 4,000円(税込み)
●乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」 11,000円(税込み)
※接種される市区町村によっては、接種費用が全額自己負担になる場合があります。この場合、申請により返金いたしますので(猪名川町設定自己負担額を除いた金額、ただし上限あり)、接種後、保健センターで手続きをしてください。
接種費用が無料の方
以下に該当する方は接種費用が無料です。接種時に医療機関にい受給証明書をご提示ください。
- 生活保護世帯の方
- 中国残留邦人等支援給付受給者の方
指定実施医療機関
指定実施医療機関は、下記の一覧表をご覧ください。
令和7年度 帯状疱疹ワクチン接種 指定実施医療機関一覧表 (PDFファイル: 168.9KB)
接種方法
事前に指定実施医療機関に予約をし、接種してください。
指定実施医療機関以外での接種を希望する場合
他市区町村(町指定医療機関以外)で接種を希望される方は、必ず接種前に保健センターで手続きをし、予防接種依頼書の発行を受けてください。なお、接種後に、手続きを行うことはできません。申請から依頼書の発行には2週間程度かかります。日程に余裕をもって申請してください。
申請について
接種者本人、もしくは、ご家族の方(日常的に本人との意思疎通を図っている方等)が申請してください。
申請様式
接種を希望する医療機関の所在地(市区町村)により、申請様式が異なります。
1 兵庫県内
兵庫県広域的予防接種協力医療機関については、猪名川町保健センターまでお問い合わせください。協力医療機関に該当していれば、広域的予防接種申込書に必要事項を記入し、下記の申請方法により提出してください。
2 兵庫県外
接種を希望する医療機関が、各市区町村(所在地)の指定医療機関であることをご自身で確認してください。指定医療機関に該当していれば、申請書に必要事項記入し、下記の申請方法により提出してください。
【申請書】予防接種の実施について(申請)(PDFファイル:96.6KB)
申込書(申請書)提出方法
以下のいずれかの方法で、申込書(申請書)を提出してください。
1 窓口
申込書(申請書)を町保健センターへご持参ください。
※保健センター開庁時間は、平日午前8時45分から午後5時30分まで
2 郵送
申込書(申請書)を町保健センター(下記住所)に郵送してください。
〒666-0233 兵庫県川辺郡猪名川町紫合字北裏763 猪名川町保健センター
猪名川町以外の住民の方
猪名川町以外の住民の方は、事前に医療機関に接種費用を問い合わせた上で、住所地の市町村で交付を受けた「予防接種実施依頼書」を接種時に提出してください。持参されない場合は、任意の予防接種となります。
接種時に必要なもの
・予診票(医療機関で受け取ってください)
・住所、生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証など)
該当する場合のみ必要なもの
・他市町村接種にかかる予防接種実施依頼書
・身体障害者手帳(対象者2に該当する方)
・生活保護受給証明書(生活保護世帯の方)
・中国残留邦人等支援給付受給証明書(中国残留邦人等支援給付受給者の方)
接種に関するお問い合わせは、保健センター(072-766-1000)へ。
その他
- 帯状疱疹にかかったことのある者についても定期接種の対象とする。
- 定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱う。
(※1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取り扱う) - 帯状疱疹ワクチンの交互接種については認めない。
(※1回目に水痘ワクチン、2回目に帯状疱疹ワクチンの接種は不可) - 他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。
- 水痘ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日の間隔を置くこととする。
予防接種健康被害救済制度について
定期接種として接種を受けたものは、予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施されます。
詳しくは以下厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度についてをご確認ください。
【厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
既に任意接種として帯状疱疹ワクチンを接種した方について
定期接種対象者から除かれる者等については、予防接種法施行規則第二条で規定されています。
同第二条第一項において規定の通り、当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合は、定期接種の対象外となります。
現在実施中の接種費用の助成について
任意接種として帯状疱疹の予防接種を受ける「満50歳以上の方」に対する、接種費用の一部助成を実施しています。
(2025年3月31日までの予定)
詳しくは、以下のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 住民課 健康づくり室
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0233
兵庫県川辺郡猪名川町紫合字北裏763
電話:072-766-1000
ファックス:072-766-4414
更新日:2025年04月11日