障害者福祉金について
福祉金の廃止について
「猪名川町福祉金条例」は、昭和51年に社会保障の理念に基づき、障がいのある人、母子・父子家庭に対し福祉金を支給することにより健全な町民生活の維持と福祉の増進に寄与することを目的として制定されました。
かつては障害者に対する制度やサービスが少なく、その不足部分を補うために多くの自治体では障害者福祉金を支給してきました。「障害者総合支援法」が施行され、それまでの行政が利用するサービスを決定する「措置制度」から障害者自らがサービスを選択し、事業者との対等な関係に基づき、契約によりサービスを利用する「支援費制度」へと障害者に対する支援方法の改正も行われました。障害者の支援施策は社会情勢の変化に応じて、個人の自己選択、自己決定を尊重するとともに、自立を促すサービス支給へと転換が図られました。
兵庫県下でも廃止している自治体が増えている状況となっており、本町においても令和7年度より半額支給とし、令和8年度より廃止とさせていただきました。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
更新日:2025年10月17日