有料道路における障害者割引制度
制度の内容
全国の有料道路事業者実施する、障がい者の自立と社会経済活動への参加を支援するため、対象となる方が通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用した際、通常料金から半額を割引く制度です。
対象となる障がい者
区分 | 対象となる方 |
障がい者本人が運転する場合 | 身体障害者手帳の交付を受けてるすべての方 |
障がい者本人以外が運転し、障がい者本人が同乗する場合 | 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害(※)をお持ちの方(身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害をお持ちの方は、障がい者本人が運転される場合も対象。) |
(※)重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲。
申請窓口
福祉課 電話:072-766-8701
オンライン(ETCを利用される方のみ)
オンライン申請受付サイトhttps://www.expressway-discount.jp/
オンライン申請に関するお問い合わせ先
有料道路TC割引登録係 電話:045-477-1233(受付時間:平日9時~17時)
対象となる自動車の範囲
1.事前登録ができる自動車の台数について
障がい者1人につき、自動車1台を事前に登録することができます。
※自動車を保有していないまたは事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、下表の要件を満たす自動車が割引の対象となります。
※ETCカードを利用して本割引の適用を希望する場合は、自動車の事前登録及ETC利用申請が必要です。
※自動車の事前登録の有無にかかわらず、本割引の利用にあたっては事前の申請手続きが必要です。
2.車種要件について
詳細は下記のホームページをご確認ください。
西日本高速道理株式会社(https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/guidance.html)
3.所有者要件について(自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」に記録されている事項)
●本人運転の場合
本人、配偶者、直径血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
●介護運転の場合
本人、配偶者、直径血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
上記の方が自動車を所有していないときは、本人を継続して日常的に介護している方
4.対象とならない自動車
・割賦契約(ローン)や貸借契約(リース車やレンタカー)等により自動車を利用している場合以外で、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」または「使用者の氏名又は名称」に法人名が記録されているもの。
(ただし、重度の障害をお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーや福祉有償運送車両を除きます。)
(法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として利用する場合も本割引の対象外。)
割引金額
通常料金の半額
ただし、割引後の料金の額に端数が生じる場合は、支払額を10円単位で切り上げます。
制度・利用方法に関するお問い合わせ先
西日本高速道路株式会社NEXCO西日本お客さまセンター(電話:0120-924-863・06-6876-9031)
阪神高速道路株式会社阪神高速お客さまセンター(電話:06-6576-1484)
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
更新日:2024年10月01日