兵庫ゆずりあい駐車場制度について
 更新日:2014年2月17日
  
兵庫県では、だれもが安心して暮らし元気に活動できるユニバーサル社会をめざしており、障がいのある人などが利用できる「車いすマーク」の駐車スペースなどを適正にご利用いただくため、県内共通の利用証を交付する制度です。
対象となる駐車施設
公共施設や商業施設、病院などの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある駐車区画です。
なお、「駐車禁止除外指定車標章」(公安委員会発行)は、「兵庫ゆずりあい駐車場」の利用証として活用できます。
(町関連施設での設置場所)
<駐車区画用標示>

利用証の交付対象となる人
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで歩行に配慮が必要な人です。
対象者 次の交付要件に該当し、歩行が困難なため配慮を必要とする人
| 交付対象者 | 基準 | 確認書類 | ||||
| 身 体 障 が い 者 
 
 
 | 視覚障害 | 1・2・3・4級 | 身体障害者手帳 各障害区分の障害程度 
 | 身体障害者手帳 | ||
| 聴覚障害 | 2・3級 | |||||
| 平衡機能障害 | 3・5級 | |||||
| 肢体不自由 
 | 上肢 | 1・2級 | ||||
| 下肢 | 1・2・3・4・5・6級 | |||||
| 体幹 | 1・2・3・5級 | |||||
| 
 | (肢体不自由)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1・2級 | |||
| 移動機能 | 1・2・3・4・5・6級 | |||||
| 心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸機能障害 | 
 1・3・4級 | |||||
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害 | 1・2・3・4級 | |||||
| 知的障がい者 | 障害程度がA | 療育手帳 | ||||
| 精神障がい者 | 障害等級が1級 | 精神障害者保健福祉手帳 | ||||
| 難病患者 | 特定疾患医療受給者 小児慢性特定疾患医療受給者 | 特定疾患医療受給者証 小児慢性特定疾患医療受給者証 | ||||
| 高齢者等 | 要介護状態の区分が要介護 1・2・3・4・5 | 介護保険被保険者証 | ||||
| 妊産婦 | 母子手帳取得時から出産後1年未満 | 母子健康手帳 | ||||
| 傷病人 | けが・病気により一時的に移動の配慮が必要な方 | 医師の診断書・意見書等(「歩行が困難である」ことの記載必要)、身分証明書(運転免許証、保険証等) | ||||
| その他歩行が困難な方 | 歩行が困難で特別な配慮が必要と知事が特別に認める方 | 県障害者支援課にお問い合わせください | ||||
 表についてご不明な点はお問い合わせください。
  
利用証の交付手続き
障がい者手帳や介護保険被保険者証など、歩行に配慮が必要なことが確認できる書類をお持ちのうえ、申請窓口までお越しください。
申請窓口
役場福祉課 電話:072-766-8701
そのほか、兵庫県(宝塚健康福祉事務所など)の窓口でも申請することができます。
- 申請書類は、申請窓口に設置しているほか、町及び兵庫県のホームページからダウンロードすることもできます。
- 利用証は、申請の後、原則として即日交付します。(手数料は無料です。)
- 家族の人などが代理で申請される場合は、代理人の身分を確認できる書類(運転免許証、保険証など)をあわせてご持参ください。
利用証デザイン
 
                    
障がい者、高齢者、難病患者の人用
 
                    
妊産婦、傷病人の人用
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
 
      



更新日:2024年10月01日