障害福祉サービス支給申請について

更新日:2025年02月28日

障害者総合支援法に基づき、身体、知的、精神障害、難病患者等で一定の障害のある方または児童を対象に日常生活の支援を目的に、障害福祉サービスの支給申請を行うことができます。

対象となる方

以下のいずれかに該当する方

1.障害者手帳所持者(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

2.自立支援医療受給者

3.難病患者等で一定の障がいのある方

4.主治医等により障害者手帳の交付に至らないが、日常生活の支援が必要と認められた方(医師意見書が必要)

利用にあたり

サービス利用者の生活環境や支援のニーズ、本人の思いや家族の希望等を勘案し、必要な支援(サービス利用)について検討するための計画書を作成する必要があります。計画書は下記の相談支援事業所と面談を通じて、作成することができます。町が委託する事業所は下記のとおりとなりますので、サービス利用希望者は「相談支援事業所 ほなきこか」へご相談ください。

相談支援事業所名 住所 電話番号
相談支援事業所 ほなきこか 川西市西畦野2-20-21 072-769-5377
障害者相談支援センター 猪名川町北田原字南山14-2 072-766-5444

申請方法

障害福祉サービス支給申請を行い、「サービス利用受給者証」の交付を受け、指定事業者と利用契約を締結することで、各サービスを利用することができます。

窓口申請に必要な書類

新規、更新、変更の手続きの際は、窓口での申請が必要となります。
下記の書類をご用意ください。

1.申請書(Wordファイル:107KB)

2.サービス利用計画(案)

3.マイナンバー

4.(新規の場合のみ) 障害者手帳または支援が必要と認められる意見書

5.(児童用)調査票(PDFファイル:554.3KB)

電子申請の場合

受給者証の紛失等による再発行の場合のみ、窓口または下記のページより再発行の申請を行うことができます。申請がない場合の受給者証の再発行はできません。

受給者証再発行申請フォーム

サービス利用計画とは

サービス利用者の生活環境や支援のニーズ、本人の思いや家族の希望等を勘案し、必要な支援(サービス利用)について検討するための計画書です。障害福祉サービスを利用する場合はサービス利用計画が必ず必要となります。

 

サービスの内容

居宅介護(ホームヘルプサービス)

内容:在宅の障がい者に対して、介護、家事等生活全般にわたる援助を行います。

種類 サービスの内容 対象者
身体介護 入浴・排泄・食事等の身体介護で、原則として1回3時間以内 障害支援区分1以上(児童はこれに相当する状態)
家事援助 調理・洗濯・掃除等の家事援助で、原則として1回1時間30分以内 障害支援区分1以上
通院介助 病院への通院のための介助

身体介護を伴わない:障害支援区分1以上

身体介護を伴う:障害支援区分1以上で一定の要件に該当する方

乗降介助 通院等のための乗車又は降車の介助 障害支援区分1以上

重度訪問介護

内容:入浴、排泄、食事等の身体介護、調理、洗濯、掃除等の家事援助、見守り及び外出時の介護等を総合的に実施する支援を行います。

対象:障害支援区分4以上の障がい者であって、次の1.又は2.のいずれかに該当する者
1. 二肢以上に麻痺があり、障害支援区分調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが、「支援が不要」以外と認定されている者
2. 障害支援区分調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上の者

行動援護

内容:行動の際生じうる危険を回避するために必要な援護(外出時における移動中の介護を含む)を行います。

対象:障害支援区分3以上の障がい者であって、障害支援区分調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上の者。

同行援護

内容:外出時に視覚障がい者等に同行し、移動に必要な情報の提供及び移動の援護、外出する際の必要な援助を行います。

対象:視覚障害により移動に著しい困難を有する障がい者等(別途必要項目の調査により決定)。なお、「身体介護を伴う場合」と「身体介護を伴わない場合」で、支給対象となる基準が異なります。

自立生活援助

内容:一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時対応し、必要な支援を行います。

対象:以下のいずれかに該当する方
1.障がい者支援施設又は共同生活援助を行う住居等を利用していた障がい者。
2.居宅において単身(家族と同居していても家族が障がい者、疾病等)のため必要な情報の提供及び助言が必要な者。

生活介護

内容:施設において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のための支援を行います。

対象:常時介護等の支援が必要な障がい者として次のいずれかに該当する者。
1.障害支援区分3以上(障害者支援施設に入所する場合は区分4以上)の者
2.年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分2以上(障害者支援施設に入所する場合は区分3以上)の者

短期入所(ショートステイ)

内容:介護者の疾病その他の理由により、一時的に在宅で介護を受けられなくなった障がい者(児)に、短期間、施設入所での支援を行います。定率負担の他に食事代など、実費徴収があります。

対象:障害支援区分1以上の障がい者(児童は、別途必要項目の調査により判断。)。

自立訓練(機能訓練)

内容:障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通所(又は障がい者宅を訪問)して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言等を行います。

対象:地域生活を営む上で、身体機能、生活能力の維持向上等のために一定の支援が必要な身体障がい者又は難病等対象者。

自立訓練(生活訓練)

内容:障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通所(又は障がい者宅を訪問)して、自立した日常生活を営む上で必要な訓練、生活等に関する相談及び助言等を行います。

対象:地域生活を営む上で生活能力の維持向上等のために一定の支援が必要な知的障がい者、精神障がい者。

宿泊型自立訓練

内容:居住の場を提供して居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

対象:生活訓練の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障がい者・精神障がい者

就労移行支援

内容:一般就労が可能と見込まれる障がい者について、生産活動、職場体験その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、職場開拓、就職後の職場定着のための相談その他の支援を行います。

対象:就労を希望する者で、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の障がい者。

就労継続支援A型

内容:雇用契約に基づき、生産活動、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

対象:企業就労等が困難な障がい者であって、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な、利用開始時65歳未満の者。

就労継続支援B型

内容:生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

対象:就労移行支援事業等を利用したが、企業就労等に結びつかなかった障がい者や一定年齢に達している障がい者等で、生産活動にかかる知識及び能力の向上、維持が期待される者。

就労定着支援

内容:一般就労へ移行した障がい者の就労継続を図るために企業や自宅等へ訪問・来所により指導や助言を行います。

対象:生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した者。

グループホーム(共同生活援助)

内容:就労等を行っている2人以上の障がい者が、地域にある住宅等で世話人の支援又は介護を受けながら共同で生活する形態がグループホームです。定率負担の他に、家賃、光熱水費、食費等の負担が必要です。

対象:障がい者

療養介護

内容:病院において、主として昼間に、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち、医療に係るものを療養介護医療として提供します。

対象:病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者として次のいずれかに該当する者。
1. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分6の者
2. 筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者であって、障害支援区分5以上の者

施設入所支援

内容:施設において、主として夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

対象:次のいずれかに該当する者。
1. 生活介護を受けている障がい者であって、障害支援区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)の者
2. 自立訓練又は就労移行支援(以下この項で「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895

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