心身障害児療育支援事業について
身体、知的、精神に障がいのある児童または、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児に対して、通所の方法で生活習慣や社会性の発達、運動機能向上のための訓練等を行っています。
訓練の内容
・言語療法(ST)
・理学療法(PT)
・作業療法(OT)
対象者
町内に住民票がある次のいずれかに該当する児童(※)で、主治医による療育の必要性が認められる意見書をお持ちの児童。また、通所による指導を受けることができる児童。
1.身体障害者手帳の交付を受けた児童
2.療育手帳の交付を受けた児童
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児童
4.その他、町長が特別に必要と認めた児童
※児童とは満18歳までを指します。
利用の流れ
1.まずは事務局へご連絡ください。
事務局:社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会 療育支援センター
電話番号:090-2280-2449
※療育訓練の必要性が認められる主治医意見書をお持ちか確認させていただきます。
2.訓練士との面談
訓練の必要性や種類を決定するにあたり、訓練士と面談を行いますので、面談日の調整をします。
3.必要書類の提出
下記の書類を印刷していただき、それぞれの提出期日までに事務局へ提出してください。
1.療育支援事業利用申請書(Wordファイル:17.2KB)
提出期日:上記1~3は面談日、4は面談日の10日前まで
4.面談結果をもとに訓練開始日決定
訓練開始日を事務局よりお知らせし、町福祉課から利用決定通知を送付いたします。
訓練開始にあたる留意事項
※すべての訓練において、申請順に訓練を開始できるようご案内しておりますが、待機状態が続いており、面談後すぐに訓練開始はできません。ご了承の上、ご申請ください。
問い合わせ先
(療育支援事業 事務局)
〒666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字南山14番地の2
社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会 療育支援センター
電話:090-2280-2449
MAIL:yuuai-syougai@inagawa-syakyo.or.jp
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
更新日:2025年07月15日