子どものための教育・保育給付認定制度とは
子どものための教育・保育給付認定制度
就学前の子どもの教育・保育を保障するため、「子どものための教育・保育給付(教育・保育給付認定)」、「保育の必要性の認定制度」が導入されました。そのため、給付対象の施設や事業の利用を希望する保護者の方は、教育・保育認定を受けることになります。なお、認定は次の3区分となります。
認定区分 | 対象者 | 主な利用先 |
1号認定 | 3歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育を希望する方 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 3歳以上のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、 家庭において必要な保育を受けることが難しい方 |
保育所 認定こども園 |
3号認定 | 0歳6ヵ月~3歳未満のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、 家庭において必要な保育を受けることが難しい方 |
保育所 認定こども園 小規模保育事業所等 |
教育・保育給付認定に対する基本の利用時間
認定区分 | 教育・保育時間 | 町内施設の利用時間例 |
1号認定 | 教育標準時間 1日概ね4時間 休園日:土、日、祝日、長期休業期間有 |
私立認定こども園(教育部分) 午前9時~午後2時 |
2号認定 3号認定 |
保育標準時間 1日最大11時間 休所日:日、祝日、年末年始等 |
保育所・認定こども園(保育部分) 午前7時~午後6時 |
保育短時間 1日最大8時間 休所日:日、祝日、年末年始等 |
保育所・認定こども園(保育部分) 午前8時~午後4時 |
※上記の利用時間は、施設によって異なる場合があります。詳細は、各施設にご確認ください。
教育・保育給付認定申請の対象者
猪名川町に住民登録しており、新制度に移行した幼稚園、認定こども園、保育所等、給付対象の施設を利用を希望する児童の全員が対象です。(新制度に移行していない私立幼稚園の利用を希望する場合は、子育てのための施設等利用給付認定により幼児教育・保育の無償化が実施されています。)
認定の変更について
就労から出産等へ認定の事由が変わる場合、就労時間の変更により保育の必要量が変更となる場合、1号認定⇔2号認定の認定区分を変更する場合などは、変更申請が必要となります。(※2号認定に変更する場合は追加で保育の必要性の確認書類の提出が必要です。)
変更希望月の前月10日まで に 「認定定等変更申請書(兼届出事項変更届)」 を役場こども課または各施設までご提出ください。
なお、認定区分の変更及び保育料の変更については、 翌月 からの適用となります。
認定の取り消しについて
猪名川町から他市町へ引っ越しする場合や保護者の退職や育児休業等により保育の必要性がなくなり退園する場合などは、認定の取消申請が必要となります。
認定取消の場合は早急 に 「認定取消申請書」 を役場こども課または各施設までご提出ください。(※利用施設の退所届等がある場合は添付してください。)
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906
更新日:2024年10月01日