保育所・認定こども園の利用に関するQ&A

更新日:2024年10月01日

よくある質問

認定区分を変更する場合、手続きは必要ですか?

勤務状況の変更により保育の必要量を変更する場合や、1号認定⇔2号認定の認定区分を変更する場合は、変更申請が必要になります。

変更希望月の前月10日まで認定変更申請書(兼届出事項変更届) を役場こども課または各施設までご提出ください。

勤務状況が変わる場合は、 就労証明書 の提出が必要です。

なお、支給認定の変更及び保育料の変更については、 翌月 からの適用となります。

 

※ 届出事項に変更が生じた場合

住所、勤務状況、世帯構成など、届出事項に変更が生じたときも届出が必要です。

速やかに役場こども課または各施設へ 認定変更申請書(兼届出事項変更届) を提出してください。
 

求職活動中でも保育所等を利用できますか?

保護者が求職活動中の場合、 90日間 に限り、 保育短時間 の認定で保育所等を利用することができます。

90日の期間内に就労が決まった場合は、速やかに 就労証明書 を役場こども課または各施設に提出してください。

また、勤務状況により、保育の必要量を変更する場合は、 認定変更申請書(兼届出事項変更届) を併せて提出してください。

なお、90日以内に就労できない場合は、原則、退所となります。

 

育児休業中も利用継続できますか?

育児休業中は、本来、家庭で保育すべきところですが、以下の要件をすべて満たす場合は、保育の実施継続を認めることができます。

<要件>
1. 産前8週よりも前から保育所等に入所している児童が対象で、かつ該当児童の福祉の観点(環境の変化に留意するため)から継続入所の必要があると認められる場合。

2. 保護者の育児休業中も就労先との雇用契約が継続していて、育児休業終了後に復職することが決まっている場合。
 

<継続期間>
保育の実施継続を認めることができる期間は、原則、 出産日から1年間(出生した児童が1歳に達する日の属する月の月末まで) とします。

ただし、継続入所期間中に育児休業対象児童の利用申込を行ったが、入所保留となった場合においては、入所できるまで、最長1歳に達する日の属する年度末まで継続入所期間を延長できる場合があります。
 

<保育時間>
育児休業中の保育時間は、 保育短時間 とします。
 

<手続き>
1. 産前休暇開始日より前に、 母子健康手帳の写し (交付日記載の表紙、出産予定日記載のページ)を提出してください。

2. 出産後1か月以内に、 育児休業取得証明書育児休業にかかる保育の実施継続届出書支給認定等変更申請書 を提出してください。
 

<注意事項>
町内保育所等に待機児童が多数でている場合は、育児休業中の継続利用をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

 

猪名川町から引っ越し予定ですが、保育所や認定こども園を継続して利用できますか?

引っ越しをして継続利用をする場合は、現在の猪名川町の認定を取り消し、転出先の市町へ新たに認定申請をする必要があります。猪名川町へは 認定取消申請書 をご提出ください。
また、転出先の市町の担当課に認定申請方法等をご確認ください。

なお、保育の認定を継続する場合は、転出先の市町から猪名川町へ保育の実施委託が必要となります。(保育の実施委託は年度ごととなります。可能な限り、保育の実施継続を行いますが、0~2歳児の保育の利用については、猪名川町に待機児童等が出ている場合は、猪名川町在住の児童を優先するため、次年度以降の継続利用を確約できない場合がございます。)

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906

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