子育て家庭ショートステイ
あなたが病気や事故、その他やむを得ない理由で、お子さんの養育が一時的にできない場合等の場合に、児童福祉施設等でお子さんのお世話をいたします。
対象者
児童(18歳未満)の養育が一時的に困難となった家庭の児童
- 宿泊が前提となります。
対象理由
養育者の疾病や育児疲れ、親等の看病疲れ、出産や不意な事故・災害等により一時的に家庭において養育できない場合
- 冠婚葬祭や出張、学校等の公的行事への参加等の理由でも利用できます。
期間
原則7日以内(やむを得ない事情があると認められた場合には、必要最小限の範囲内で延長できます。)
その他注意事項
- お子さんの送迎は、保護者の方でお願いします。
- お子さんの入所中における医療費及び実施施設で特に必要と認める経費については、利用者で負担していただきます。
- お子さんが病気にかかっている場合は、お世話できないこともあります。
- 利用料金は、日額になりますので1泊2日の場合は、2日分になります。(利用料は、PDFを参照ください。)
例)日額1,375円で1泊2日の場合は、1,375円×2日=2,750円かかります。
利用方法
利用に際しては、こども課までお問い合わせいただき、申請が必要となります。
提出書類
子育て家庭ショートステイ事業利用申請書 (申請様式は、役場にあります。)
- 住民税が非課税の世帯は、保護者の当該年度の住民税非課税証明書(役場で取得できます。)を提出してください。
- お子さんを施設に連れていく際に、健康保険証等、(乳児については母子健康手帳 )をご持参ください。 また、身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちのお子さんについては、その手帳をご持参ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906
更新日:2024年10月01日