特別児童扶養手当
更新日:2022年4月1日
対象となる方
20歳未満で、身体又は精神の障害を有する児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方が対象です。
ただし、下記の場合には手当が支給されません。
1.手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
2.児童が肢体不自由施設や知的障害児施設など児童福祉施設に入所している 場合
3.児童が障害を理由として厚生年金を受けることができる場合
手当額等
手当額は対象児童の数と等級に応じて支給されます。(所得制限があります)
障害の程度 |
月額 (令和7年3月まで) |
月額 (令和7年4月から) |
1級(重度障害) | 55,350円 |
56,800円 |
2級(中度障害) | 36,860円 | 37,830円 |
※いずれも児童一人あたりの額となります。
手当は、兵庫県の認定を受けると、請求した翌月分から支給されます。
支給月は年3回で、口座振込となります。
11月期(8月から11月分)、4月期(12月から3月分)、8月期(4月から7月分)です。休日の場合は、直前の休日でない日に支給されます。
所得制限
手当には所得制限があり、手当を受けようとする人、配偶者、扶養義務者の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が支給されません。
受給者本人
扶養義務者等の数 | 受給者本人 |
0人 | 4,596,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
2人 | 5,356,000円 |
3人 | 5,736,000円 |
4人 | 6,116,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 |
扶養義務者(同住所の父母兄弟などで所得が一番高い方)
扶養人数 | 扶養義務者 |
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 |
6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下213,000円ずつ加算 |
控除対象額
☆給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から100,000円を控除することとなりました。
一律控除 80,000円、障害者・勤労学生控除 270,000円、特別障害者控除 400,000円、寡婦控除270,000円、ひとり親控除350,000円、配偶者特別控除・医療控除・雑損控除 実額
所得制限額の加算
受給者本人 特定扶養親族(16歳から18歳)1人につき 250,000円加算、老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき 100,000円加算
扶養義務者 老人扶養親族1人につき60,000円加算(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(申請日から1か月以内に発行されたもの) 1通
- 対象児童の診断書(所定の様式)※診断日が、申請日から2か月以内のもの(障害者手帳・養育手帳の等級によって、手帳のコピーに代えることができます。ただし療育手帳B判定については不可。)
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 本人名義の振込先口座の通帳
- マイナンバー(または通知カード)※請求者と対象児童、同じ住所の家族 全員分
上記以外にも、書類が必要となる場合があります。
受けている方の届出
~所得状況届~
受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に住所地の市町村に提出することとなっています。8月以降の手当を受け取るには、この届を提出する必要があります。(提出の時期に合わせて文書でお知らせします。)また、2年間届を提出しないと受給資格がなくなります。
~額改定請求書~
対象児童の数が増えた時や、障害の程度に変動があったとき。
~資格喪失届~
受給資格がなくなったとき
※児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護または養育しなくなった場合は、すぐにこども課窓口に資格喪失届を提出してください。(届を提出しないまま手当を受けていた場合は、資格がなくなった月の翌月からの手当を返還していただきます。)
~対象児童にかかる有期再認定~
原則として2年に1回、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当を受けれるか、再認定を受けなければなりません。
※正当な理由がなく提出期限内に提出がない場合は、再認定月の翌月から診断書が提出されるまでの間の手当を受けることができなくなります。
※提出日期限内に提出ができない場合は、事前にこども課まで連絡が必要です。
令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止になりました
法令改正により、これまで特別児童扶養手当受給者に対して交付していた「証書」が廃止になりました。
令和6年7月以降、特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要となる場合、申請に基づき「受給証明書」を発行することとなりました。
「受給証明書」交付の申請についてはこども課で申請が必要です。
~その他の届~
氏名・住所・振込先口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき など
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906
更新日:2025年04月11日