児童扶養手当について

更新日:2025年04月14日

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。児童の父又は母や父又は母にかわってその児童を養育している方、あるいは父又は母が極めて重度の障害がある家庭の親に支給されます。

児童扶養手当を受けることができる方

次の1~9のいずれかの条件にあてはまる児童(※)を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、又は児童を父母に代わって養育している方(養育者)

1 離婚(父母が婚姻を解消した児童)

2 死亡(父又は母が死亡した児童)

3 障害(父又は母が一定の障害にある児童)

4 生死不明(父又は母の生死が明らかでない児童)

5 遺棄(父又は母に1年以上遺棄されている児童)

6 保護命令(父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童)

7 拘禁(父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童)

8 未婚(母が婚姻によらないで懐胎した児童)

9 その他(母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童)

※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、又は20歳未満で一定の障害がある方

ただし、次のような場合には、手当は支給されません。

・児童や手当を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき

・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき

・父又は母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)

・請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害相当の場合を除く)

・請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害相当の場合を除く)

児童扶養手当の額と支払日

手当は、兵庫県知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

令和7年4月分より

区分 児童1人目 児童2人目以降加算
全部支給 46,690円 11,030円
一部支給 46,680円~11,010円 11,020円~5,520円

 

令和7年3月まで

区分 児童1人目 第2子以降加算
全部支給 45,500円 10,750円
一部支給 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円

※一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

1月期(11月から12月分)、3月期(1月から2月分)、5月期(3月から4月分)、7月期(5月から6月分)、9月期(7月から8月分)、11月期(9月から10月分)です。
※支払日が土日又は休日のときは、その直前の営業日となります。

所得制限

前年の所得が所得制限限度額表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割-8万円-諸控除

※給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。

※受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合は、非課税所得である公的年金給付等を課税所得である公的年金等とみなします。

諸控除の額

障害者・勤労学生控除 27万円
特別障害者控除 40万円
配偶者特別控除・医療費控除等 司法税法(住民税)で控除された額
寡婦控除(母を除く) 27万円
ひとり親控除(母及び父を除く) 35万円
 

(表)受給者本人の所得制限限度額表
扶養人数 全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円
1人 1070,000円 2,460,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

 

(表)扶養義務者※・配偶者・孤児等の養育者の所得制限限度額表
扶養人数 扶養義務者
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 以下380,000円ずつ加算

※扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など

限度額に加算されるもの

受給者本人・・・同一生計配偶者のうち70歳以上の者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は15万円/人

扶養義務者等・・・老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)

一部支給の手当額の算出

手当月額=46,680円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0256619

第2子以降加算=11,020円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0039568

手続きに必要なもの

以下の必要書類を添えて、こども課で請求手続きを行ってください。その後、県知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。

・戸籍謄本(母(父)と子、別戸籍の場合はそれぞれ必要)  1通
※別戸籍でこの戸籍をとる場合、母(父)が除籍と記載されているもの
※申請日から1か月以内に発行されたもの

・印鑑(シャチハタ不可)

・本人名義の振込先口座の通帳(離婚後の氏名に名義変更したもの)

・賃貸住宅の場合は、住宅賃貸借契約書のコピー
※引き続き前夫(妻)名義の住宅に居住する場合は、住居の取り決めに関する承諾書
※名義変更後の公共料金領収書(水道、ガス、電気)

・年金手帳

・マイナンバーの分かるもの(母(父)と子、同居の家族 全員分)

・窓口で申請される方(代理人含む)の顔写真付き身元確認書類

・委任状(代理人が申請する場合のみ必要)

※申請時の生計維持方法について記入していただく書類がありますので、1ヶ月の生活に必要な経費(家賃・食費・光熱水費など)を事前に算出しておいてください。

※上記以外にも、書類が必要となる場合があります。

児童扶養手当を受けている方の届出

児童扶養手当を受けている方は、次のような場合にこども課窓口に各種届出をする必要があります。届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず忘れずに提出してください。

・現況届(受給資格者全員が毎年8月中に提出することになっています。この届を出さないと、その年の11月以降の手当を受けることができません。また、2年間この届を提出しないと受給資格がなくなります。)

・減額改訂届(対象児童のうち、どなたかの資格がなくなったとき。)

・資格喪失届(受給資格がなくなったとき。)

・その他の届(指名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき、国民年金・厚生年金などの公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき、など)

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 こども課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-7477
ファックス:072-766-8906

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