所有者不明土地利用円滑化等推進法人について
所有者不明土地について
所有者不明土地とは、相続等の際に土地の所有者についての登記が行われないなどの理由により、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、又は所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地のことです。
人口の減少や高齢化の進展、地方から都市部への人口移動等を背景に、土地を利用したいというニーズが低下する中で土地の所有意識が希薄化し、所有者不明土地が全国的に増加していると言われています。所有者不明土地は、民間取引や土地の利活用の阻害要因となり、また、適正な管理が確保されず、周囲に悪影響を及ぼすおそれがあることから、所有者不明土地の利用の円滑化と適正な管理の確保を推進するための制度の整備が進められています。
国交省ホームページ(所有者不明土地法関係)(新しいウインドウが開きます)
所有者不明土地利用円滑化等推進法人について
令和4年11月1日に所有者不明土地法の一部改正がなされ、所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図るため、所有者不明土地及び低未利用土地の利活用等の対策に取り組み、市町村の取組を補完したり、支援する民間主体を「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」として市町村が指定することができる制度が創設されました。
所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定されると
所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定される場合、公的信用力が付与されることとなり、その活動について地域住民の関係者等の理解を得やすくなることが見込まれるほか、以下の権限が付与されることとなっています。(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第51条・52条)
・所有者不明土地の適切な管理のために特に必要があると認める場合において、市町村長に対し、裁判所に対する所有者不明土地管理命令等の請求をするよう要請することができる
・推進法人の業務を行うために必要があると認める場合において、市町村に対し、対策計画の作成又は変更を提案することができる
推進法人として求められる役割(所有者不明土地法第48条)
(推進法人の業務)
第四十八条 推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとする者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 地域福利増進事業を実施すること又は地域福利増進事業に参加すること。
三 所有者不明土地(当該所有者不明土地に隣接する土地であって、地目、地形その他の条件が類似しているものを含む。以下この号において同じ。)の所有者に対し、当該所有者不明土地の管理の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該所有者不明土地の適正な管理を図るために必要な援助を行うこと。
四 所有者不明土地の利用の円滑化又は管理の適正化を図るために必要な土地の取得、管理又は譲渡を行うこと。
五 委託に基づき、地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地その他の土地の土地所有者等の探索を行うこと。
六 低未利用土地の適正な利用及び管理の促進その他所有者不明土地の発生の抑制を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
七 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する調査研究を行うこと。
八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する普及啓発を行うこと。
九 前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
推進法人の指定申請について
1.受付期間
令和7年3月5日(水曜日)~令和7年3月19日(水曜日)まで
※受付は終了いたしました。
2.申請について
所有者不明土地利用円滑化等推進法人指定申請書(様式第1号)に次の必要書類を添付して提出してください。
(1) 定款の写し
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の役職名、氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表又はこれらに相当する書類
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類
(7) 所有者不明土地の利用の円滑化等推進を図る活動の実績を記載した書面
(8) 所有者不明土地の利用の円滑化等推進を図る活動を実施する地域を示す図面
(9) 法第48条に規定する業務に関する計画書
(10) 猪名川町暴力団排除に関する条例(平成24年条例第7号)第2条第4号に規定する暴力団に該当せず、かつ、暴力団又は同条第5号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないことを誓約する書面(様式第2号)
(11) その他審査に関し町長が必要と認める書類
3.指定の基準等
(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2号に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人又は町内で所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を行うことを目的する会社であること。
(2) 業務の内容が法第48条各号の規定に照らして適切なものであること。
(3) 業務を適正かつ確実に遂行するために必要な組織体制、人員体制及び活動実績を有していること。
(4) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するための経済的基礎及び業務に必要な財源を有していること。
(5) 業務を行うに当たって関係する行政機関、民間組織等と連携を図ることが可能と認められること。
(6) 次のいずれにも該当していないこと。
ア 暴力団に該当し、又は暴力団若しくは暴力団員との関係を有している者
イ 第8条第1項の規定による指定の取消処分を受けた者にあっては、当該取消処分から1年を経過していない者
ウ 第8条第1項の規定による指定の取消処分を受ける前に第5条第1項の業務の廃止の届出を行った者にあっては、当該届出の日から1年を経過していない者
エ その他町長が推進法人の指定を行うことについて不適当と認めた者
【注意事項】
指定については制度の趣旨等と照らし合わせて総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります。
4.様式・要綱
様式第1号(所有者不明土地利用円滑化等推進法人指定申請書) (Wordファイル: 22.5KB)
様式第5号(名称等変更届出書) (Wordファイル: 21.5KB)
様式第6号(業務変更届出書) (Wordファイル: 21.1KB)
様式第7号(業務廃止届出書) (Wordファイル: 20.9KB)
猪名川町所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 (PDFファイル: 327.8KB)
5.申請書提出先
猪名川町 まちづくり部 都市政策課
電話番号:072-766-8704
6.推進法人の指定状況
■猪名川町公告第11号
1.推進法人の名称及び住所
一般社団法人地方創生パートナーズ
兵庫県西宮市甲子園浦風町3番6号
2.推進法人の事務所又は営業所の所在地
兵庫県西宮市甲子園浦風町3番6号
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8704
ファックス:072-766-8897
更新日:2025年04月30日