子育て支援施設開設費用補助

更新日:2026年04月16日

子育て支援施設開設費用補助について

   子育て住宅促進区域内の子育て支援施設の開設を支援するとともに、子育てに関する事業の促進を図り、もって子育て世帯等の本町への転入及び定住の促進並びに良好な住環境の形成に資することを目的とし、子育て住宅促進区域内において商業施設等の空き区画を活用し子育て支援施設を開設する場合における当該開設に要する費用の一部を補助します。
(注意)工事等の契約は、必ず補助金の交付決定後に行ってください。(申請は、日数に余裕をもって行ってください。)
(注意)申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付(変更届を含む。)を終了します。
(注意)工事等の完了に関する報告書等を、工事等が完了した日から起算して30日以内又は当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日(令和8年度は、令和9年2月26日)のいずれか早い日までに提出していただく必要があります。

申請期間

令和8年4月16日(木曜日)から令和8年11月13日(金曜日)まで

募集件数

 先着1件(※郵送不可)

※1件分の交付決定後、予算に余剰がある場合、追加募集する場合があります。

補助要綱

猪名川町子育て支援施設開設費用補助要綱(PDFファイル:29.8KB)

用語の説明

本事業における用語の意義は次のとおりです。
(1) 子育て支援施設
託児所、学習塾、小児科、コミュニティカフェなど子育てに関する保育、教育、医療、福祉又は交流等の増進を図る事業を行う施設をいう。※対象施設の詳細は町都市政策課までお問合せください。

(2) 商業施設等 原則として、次に掲げる要件を満たす建物をいう。
   ア  建物の全部又は一部を賃貸の用に供するものであること。
   イ  賃貸による入居実績が1年以上あること。
   ウ  昭和56年5月31日以前に着工された建築物の場合、要綱別表第1に定める耐震基準を満たすもの又はその他の措置により当該建築物の居住者・利用者等の安全が確保されるものとして、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けたものであること。
   エ  都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条に規定する近隣商業地域内にあること。
(3) 空き区画 原則として、次に掲げる要件を満たす区画をいう。
   ア  商業施設等の全部又は一部であること。
   イ  その全部が賃貸の用に供される区画であって、この要綱による当初の補助金交付の申請の日から遡って3月以上の間使用されていないこと。
   ウ  国又は地方公共団体が所有していないこと。

補助対象事業

(補助対象事業)
次の各号に掲げる要件を満たす事業をいう。
(1) 子育て住宅促進区域内に存する商業施設等の空き区画において子育て支援施設を開設し、3年以上の事業継続が見込まれるもの
(2) 子育て支援施設の利用可能時間が、週3日以上かつ週当たり12時間以上であるもの
(3) 以下のいずれにも該当しない事業であるもの。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる営業及びこれに類する事業
・公序良俗に反する事業及び青少年の健全育成を阻害するおそれのある事業
・宗教活動及びこれに類する事業並びに政治活動及びこれに類する事業

補助対象者

   次の要件を全て満たす者であること。
(1) 補助対象事業を行う者(個人又は法人)であること。
(2) 商業施設等の空き区画の所有権その他の使用権原を有する者(以下「所有者等」という。)と賃貸借契約等を締結している者であること。
(3) 所有者等又は当該所有者等と密接な関係を有する親族等(所有者等と3親等内の親族である者、所有者等と生計を一にする者又は商業施設等の空き区画を所有し、若しくは賃貸する法人若しくは団体等の役員若しくは従業員の身分を有する者をいう。)以外の者であること。
(4) 補助金の交付を受けて子育て住宅促進区域内の商業施設等の空き区画で補助対象事業を実施後に撤退した者以外の者であること。
(5) 現に子育て住宅促進区域のうち、町内で開業している補助対象事業について、当該地区内の他の場所に存する商業施設等の空き区画に移転して行う者以外の者であること。
(6) 同一年度内に補助による補助金の交付を受けていないこと(要綱第6条第1項の規定により補助金の交付を受けた者が同条第2項及び第3項の規定により補助金の交付を受ける場合を除く。)。
(7) 猪名川町における町税に未納がない者であること。
(8) 役員等が猪名川町暴力団排除に関する条例(平成24年条例第7号)第2条第4号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団員及び同条第6号に規定する暴力団密接関係者等反社会的勢力に寄与するための利用でないと認められる者であること。
(9) 補助対象者は、補助対象事業を実施するに当たり、法令上必要な届出又は申請等(以下「届出等」という。)がある場合には、当該届出等を行うこと。

補助対象経費

   補助対象事業の実施に必要な経費として、交付決定のあった日の属する年度に支出した空き区画の改装に要する経費(内装工事費、ファサード整備費その他諸経費を含む。以下同じ。)及び賃借料とし、内装工事費、ファサード整備費、賃借料その他諸経費は、原則として、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 内装工事費は、次に掲げるとおりとする。
   ア 開業に際して最低限必要となる事業を実施する部分の内装及び給排水衛生設備、電気設備、空調設備、ガスの配管その他これらに類する設備並びに建物と一体となる什器、備品その他これらに類するものに係る工事費、整備費又は撤去費とする。
   イ 内装工事と一体的に施工するものであっても、必要以上に高価な照明器具及び看板その他これらに類するものに係る経費は、除外する。
   ウ ショーケース、机、椅子、テレビ、パソコン、冷蔵庫、調理機器、照明器具等の建物と一体でない什器、備品その他これらに類するものの購入、移設及び廃棄処分に要する経費並びに各種申請に係る経費は、除外する。
   エ 補助対象事業を実施する部分(以下「事業実施部分」という。)以外の部分の経費が含まれている場合は、事業実施部分に係る経費を算定する。
(2) ファサード整備費は、次に掲げるとおりとする。
   ア 商業施設等の空き区画の正面部となる外装、看板その他これらに類する建物と一体となるものに係る工事費、整備費、又は撤去費とする。
   イ 前号イからエまでの規定は、ファサード整備費において準用する。
(3) 賃借料は、次に掲げるとおりとする。
   ア 事業実施部分の賃借に係る経費とする。(交付決定のあった日以降のものに限る。)
   イ 事業実施部分を賃借するに当たって必要となる経費のうち、管理費、駐車場代、共益費、光熱水費、敷金、礼金、保証金、仲介手数料その他これらに類する経費は、除外する。
   ウ 事業実施部分以外の部分の経費が含まれており、事業実施部分に係る経費の特定ができない場合は、床面積に応じて案分した事業実施部分の経費を算定する。
(4) その他諸経費は、補助対象事業を行うために必要となる器具その他設備で町長が認めるもの(1個当たりの取得価額が10万円未満、又は使用可能期間が1年未満であるものを除く。)をいう。
(5) 補助金の交付を受けようとする者が当該補助金以外の他の補助金の交付をも受けようとする場合においては、補助対象経費から他の補助金の補助対象となる経費を控除して申請しなければならない。

補助金額

  補助金額 上限額 補助対象経費

開設する年度
(1年目)

補助対象経費の

3分の2に相当す

る額(その額に

1,000円未満の

端数が生じたと

きは、これを切

り捨てた額)

300万円

当該年度に支出した改装に係る経費
及び賃借料                

開設の翌年度
(2年目)
100万円 当該年度に支出した賃借料

開設の翌々年度

(3年目)

100万円 当該年度に支出した賃借料

交付申請

   申請する時は、次の書類を提出してください。
   また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。

【申請時提出書類】
(開設する年度(1年目)の申請の場合)

(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し
(4) 当該空き区画の賃貸借契約書等の写し
(5) 当該空き区画の登記事項証明書
(6) 事業費見積書の写し(補助対象経費が明確に判別できるもの)
(7) 補助対象工事等実施計画書(第2号様式)
(8) 事業費内訳書(第3号様式)
(9) 納税証明書(猪名川町における町税に未納の税額がないことの証明。申請者が法人の場合は、その代表者を納税義務者とするものを含む。)
(10) 昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、かつ、既に耐震基準に適合するための工事を行っている場合は、耐震基準適合証明書又はその他耐震性能を証する書類
(11) 補助対象となる改装に係る工事等の施工前後の平面図又はその補助対象工事等の内容を確認することができる図書
(12) 当該空き区画の全体写真及び補助対象工事の着手前の状況を示す写真
(13) 所有者が改修について承諾している事実が分かる書類(承諾書等)
(14) 届出等が必要な業種にあっては、当該届出等を行ったことを証する書類(実績報告時に添付する場合を除く。)

補助金交付申請書(第1号様式)(Wordファイル:18.6KB)
補助対象工事等実施計画書(第2号様式)(Excelファイル:18.1KB)
事業費内訳書(第3号様式)(Excelファイル:14.1KB)

【申請時提出書類】
(開設の翌年度(2年目)及び翌々年度(3年目)の申請の場合)

   それぞれの年度における補助対象経費について、交付申請を行う年度の4月末日までに、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出してください。

(1) 補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 収支予算書
(3) 当該空き区画の賃借権を有している事実が分かる書類(賃貸借契約書等)

補助金交付申請書(第1号様式)(Wordファイル:18.6KB)

工事完了報告

   補助対象経費のうち、改装に要する経費について、補助対象となる改装に係る工事等が完了した日から起算して30日以内又は当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日(令和8年度は、令和9年2月26日)のいずれか早い日までに、改装完了報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、町に提出してください。
また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。

【工事完了時提出書類】

(1) 改装完了報告書(第9号様式)
(2) 収支決算書又は決算報告書
(3) 補助対象経費に係る契約書の写し等(内訳が分かるもの)
(4) 開業又は会社等の設立が確認できる書類(申請日以後に起業した場合に限る。)
(5) 当該空き区画に係る賃貸借契約書等の写し(申請日以後に契約した場合に限る。)
(6) 補助対象経費の領収書等代金の支払の事実を証する書類の写し
(7) 補助対象となる改装に係る工事等の施工後の写真(工事の完了状況を確認できるもの)
(8) 届出等が必要な業種にあっては、当該届出等を行ったことを証する書類(交付申請時に添付した場合を除く。)

改装完了報告書(第9号様式)(Wordファイル:15.1KB)

事業実施報告

   申請者は、事業実施部分の賃借に係る経費について、補助対象となる賃料の支払いを行った後、当該交付決定を行った日の属する年度の2月末日(令和8年度は、令和9年2月26日)までに実績報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。

【事業実施報告時提出書類】

(1) 実績報告書(第10号様式)
(2) 収支決算書又は決算報告書(1年目については、改装等完了報告書提出時に提 出できなかった場合に限る。)
(3) 領収書等、当該空き区画の賃借料の支払の事実を証する書類の写し

実績報告書(第10号様式)(Wordファイル:17.1KB)

交付請求

改装に係る経費

1 町長は、改装完了報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地確認を行うことにより、当該報告の内容が適当であると認めた場合は、改装に係る補助金の額を確定し、その内容を交付額確定通知書(改装費)(第11号様式)により補助事業者に通知します。
2 上記1の通知を受けた補助事業者は、速やかに、交付請求書(第13号様式)により、補助金の交付を請求してください。
3 町は交付請求書(第13号様式)を受けたときは、その請求に係る補助金を交付します。

交付請求書(第13号様式)(Wordファイル:15.7KB)

賃借に係る経費

1 町は、実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、当該報告の内容が適切であると認めた場合は、賃借料に係る補助金の額を確定し、その内容を交付額確定通知書(賃借料)(第12号様式)により補助事業者に通知に通知します。
2 申請者は、交付額確定通知書(賃借料)(第12号様式)を受領後、補助事業者は、速やかに、交付請求書(第13号様式)により、町に補助金の交付を請求してください。
3 町は交付請求書(第13号様式)を受けたときは、その請求に係る補助金を交付します。

交付請求書(第13号様式)(Wordファイル:15.7KB)

変更申請

   申請者は補助金の交付決定を受けた補助金額に変更がある場合は次の書類を提出してください。また、それ以外の変更がある場合は、補助金交付申請の添付書類のうち当該変更に係る書類を添えて提出して下さい。

(1) 変更交付申請書(第6号様式)
(2) 変更後の見積書の写し(補助金額に変更がある場合)
(3) 建物図面(平面図等変更箇所が分かるもの)
(4) その他変更内容の分かる書類

変更交付申請書(第6号様式)(Wordファイル:15KB)

財産処分申請

1 補助対象者は、交付決定を受けた翌年度から起算して、10年を経過するまでの間に、当該補助金を受けて取得した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供する場合においては、財産処分承認申請書(第16号様式) を町長に提出し、その承認を受けなければなりません。
2 当該補助金を受けて取得した財産の処分をしようとするときは、財産処分予定日の1箇月前までに次の書類を提出し、承認申請を行ってください。

財産処分承認申請書(第16号様式)(Wordファイル:15KB)

子育て住宅促進区域の指定について

子育て住宅促進区域とは、住まいや住環境が充実している又は充実させようとしている地域について、市町の申出を受け、県が指定するものです。

子育て住宅促進区域に指定されると、県及び市町が、住宅の取得や子育て支援施設の開設等に対し支援を行い、子育てしやすい住まいや住環境づくりに取り組みます。

猪名川町では、令和7年3月26日に、日生ニュータウン、猪名川パークタウン、つつじが丘住宅地の3つのニュータウンが兵庫県に区域指定されました。※区域指定には「市街化区域の用途地域内であること」、「土砂災害特別警戒区域を含まないこと」などの要件があります。指定の詳細は、下記URLから兵庫県のホームページをご覧ください。

兵庫県ホームページ「子育て住宅促進区域の指定」(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8704
ファックス:072-766-8897

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