都市計画法第34条第14号に係る基準(特例措置基準8)

更新日:2024年10月01日

阪神間都市計画区域の市街化調整区域に存する既存住宅団地の自己用住宅)

    特例措置基準8とは、兵庫県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為で、平成9年11月11日の公聴会開催までに完成している団地のうち、知事が兵庫県開発審査会の同意を得て承認した団地(承認に際して付された条件がいまだ履行されていない団地を除く。以下「承認済団地」という。)。

 

■建築物に係る制限 
  承認済団地内の建築物は、敷地の規模、建築物の形態制限等次の全ての要件に該当すること。 

 (1)敷地の規模 
  概ね150平方メートル以上とし、原則として区画の変更を行わないこと。 

 (2)用途 
  予定建築物は、戸建ての住宅又は兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定する第一種低層住居専用地域内に建築できるもの)とすること。 

 (3)形態制限 
  良好な住環境の形成保全のため、建築物の規模は、次の建蔽率及び容積率以内とすること。ただし、既存建築物の実態調査等により住環境の保全上支障がない場合は、当該市町が別に定めた基準によることができる。
 
 (4)排水設備 
  放流水路、流域農地等への環境対策として、下水道へ接続する場合を除き各住宅に小型合併浄化槽を設置すること。 
 
■申請手続 
  建築許可申請書は、建築に関する当該市町の取扱要綱等による協議が調った後に当該市町から県民局に進達されるものとする。

様式

その他手続きの流れなど

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