地区計画・建築協定・緑地協定について

更新日:2025年03月14日

地区計画

地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事項を定める「地区レベルの都市計画」です。猪名川町では、松尾台一・二・三・四丁目、伏見台一・二・三・四・五丁目、白金一・二・三丁目、若葉一・二丁目、つつじが丘一・二・三丁目・四丁目・五丁目、木津東山住宅地、猪名川荘苑、広根ニューハイツ及び広根沿道地区などでそれぞれ定められています。

建築協定

 建築協定は、土地の所有者などの全員の合意によって、その地区に応じた住みよい環境を保全、創出するために定められた制度です。
猪名川町では、ハウディストリート猪名川、オナーズヒル猪名川パークタウンでそれぞれ定められています。内容については、地区の建築協定委員会等へお問い合わせください。

緑地協定

 猪名川町では、猪名川パークタウン緑地協定(A地区)が定められています。
この協定は、都市緑地保全法に基づき当該地区における緑化に関する基準などを協定し、緑に包まれた快適かつ安全な住環境の維持及び促進を図り、そこに居住する住民のみなさんが景観形成の意識を高め、自主管理のもとに街並みを保持することを目的としています。

緑地協定の図1
緑地協定の図2

木津東山住宅地地区計画区域内での建築行為について

木津東山住宅地地区計画区域内において建築行為を行う際には「木津東山住宅地建築行為取扱要綱(平成15年要綱第13号)」に基づき、関係法令に基づく許認可申請に先立ち、当該建築行為の内容について町長と協議し、承認を受ける必要があります。また、この承認手続とともに「地区計画の区域内における行為の届出」についても並行して手続を進める必要がありますのでご注意ください。

※承認手続は省略できる場合がありますので、手続の詳細については、あらかじめ都市政策課にお問い合わせください。

阪神間都市計画木津東山住宅地地区計画区域内における建築行為に関する取扱いについて(PDFファイル:243KB)

 

木津東山住宅地建築承認協定書(Wordファイル:34KB)

各地区の計画書

※前の項目「木津東山住宅地地区計画区域内での建築行為について」もあわせてご確認ください。

届出書等

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8704
ファックス:072-766-8897

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