盛土規制法に基づく規制区域の指定について
兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
なお、猪名川町は全域「宅地造成等工事規制区域」に指定され、本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(指定都市、中核市、事務処理市の区域は当該市の長)の許可又は届出が必要になります。
詳しくは下記兵庫県ホームページをご確認ください。
■宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/moridokiseihou.html
■問い合わせ
兵庫県まちづくり部建築指導課開発指導班
電話:078-341-7711
ファックス:078-362-4456
この記事に関するお問い合わせ先
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兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
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更新日:2025年01月22日