猪名川町水洗便所等改造資金融資あっせん制度
下水道ができたら水洗トイレに改造!
下水道ができると処理区域内の建物の所有者は、1年以内に排水設備を設置しなければなりません。また、 くみ取り便所の家庭では、供用開始の日から3年以内に水洗トイレに改造することが下水道法で義務づけられています。
くみ取り便所を水洗便所に改造したり、浄化槽の廃止工事をする費用が一度にみなさんのご負担にならないよう、猪名川町水洗便所等改造資金融資あつせん制度を実施しております。
融資あつせんを受ける方の資格
- 下水処理区域内において改造工事をしようとする建物の所有者又は当該建物所有者の同意を得た使用者
- 自己資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難な者
- 町税及び公共下水道受益者負担金を滞納していないこと。
- 融資資金および利子の償還能力を有すること。
- 確実な連帯保証人1人を有すること。
融資内容等
貸付の対象 | 既存の建物 |
融資限度額 | 1,500,000円 |
融資利率 | 1.50% |
償還回数 | 60回(5年間) |
連帯保証人の資格 | (1) 兵庫県下又は大阪府下の同一場所に引き続き3年以上居住していること。 (2) 独立して生計を営み、かつ損失を補償する資力を有すること。 |
申請時の添付書類
工事見積書
印鑑証明書(申込人及び連帯保証人)
納税証明書(申込人及び連帯保証人)
住民票(連帯保証人)
所得証明書(連帯保証人)
破産者でない証明(連帯保証人)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 上下水道課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8716
ファックス:072-766-7765
更新日:2024年10月01日