指定給水装置工事事業者制度の更新制度の導入について
指定給水装置工事事業者制度
指定給水装置工事事業者制度とは、水道法で規定された水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が該当給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を指定する制度です。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ(PDF:540KB) (PDFファイル: 540.0KB)
指定給水装置工事事業者更新制度開始のお知らせ
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、指定の有効期間が従来の無期限から 5年間 ごとの更新制が導入されます。
指定の新規申請・更新に係る手続き
提出書類に必要事項を記入し、上下水道課の窓口までご持参のうえ提出ください。(郵送およびファックス等での受付は行っておりません)
新規申請及び更新には手数料として10,000円が掛かります。
様式第1号(RTF:82.5KB) (RTFファイル: 82.5KB)
様式第2号(RTF:48KB) (RTFファイル: 48.1KB)
様式第3号(RTF:54.8KB) (RTFファイル: 54.8KB)
様式第4号(RTF:145.8KB) (RTFファイル: 145.8KB)
様式第5号(RTF:59.7KB) (RTFファイル: 59.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 上下水道課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8716
ファックス:072-766-7765
更新日:2024年10月01日