給水装置に係る分担金・負担金・手数料等早見表
給水装置に係る分担金・負担金・手数料
猪名川町水道事業給水条例(抜粋)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条の7 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際町が定める概算料金を前納しなければならない。ただし管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は使用をやめたとき精算する。
前 納 分 | 70,000円 |
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(分担金)
第28条の10 給水装置の新設及び増径工事申込者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額に消費税法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の分担金を納めなければならない。増径工事の場合は、申込者から徴収する分担金は、新口径にかかる分担金と旧口径にかかる分担金の差額とする。
口径 | 金額(税込) |
13ミリメートル | 115,500円 |
20ミリメートル | 242,000円 |
25ミリメートル | 478,500円 |
30ミリメートル | 742,500円 |
40ミリメートル | 1,485,000円 |
50ミリメートル | 2,640,000円 |
75ミリメートル | 7,425,000円 |
100ミリメートル以上は管理者が別に定める。
ただし町の基本計画に基づく給水申込者に限りこれを徴収しないものとしその範囲は管理者が別に定める。
2 第1項の規定による分担金は給水工事申込みの際に徴収する。ただし管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
3 管理者が特別な事由があると認めた場合、分担金の全部若しくは一部を免除することができる。
(負担金)
第28条の11 管理者は、計画1日最大給水量が4立方メートルを超える建築物を建築する場合等、若しくは計画戸数4戸以上となる開発行為等で特別な工事を必要とする場合、又は水源の開発を必要とする場合は、次の負担金を徴収するものとする。
工事負担金 | 給水を受けるために要する特別な工事の費用の全額 |
原水負担金 | 計画1日最大給水量に1立方メートル当たり405,000円を乗じて得た額 |
2 前項の負担金の算定基準及び納付の時期は管理者が定める。
(手数料)
第29条手数料は次の各号の区別により申込み者、又は使用者等から申込みの際これを徴収する。ただし管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 設計審査・完成検査手数料
13~25ミリメートル | 3,000円 |
30~40ミリメートル | 6,000円 |
50ミリメートル以上 | 12,000円 |
増設工事に係る手数料は上記の2分の1とする。
(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
(5) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円
(料金手数料等の軽減又は免除)
第30条管理者は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例により納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
猪名川町水道事業給水条例施行規程(抜粋)
(負担金の取扱い)
第13条条例第28条の11の規定による別に定める基準は、次に定めるところによる。
(1) 町の給水を受けることとなる建築物を建築する場合で、計画1日最大給水量が4立方メートルを超えるもの。ただし、対象以下の給水量は控除する。
(2) 開発行為等で住宅等の計画戸数が4戸以上となるもの。ただし、対象戸数未満の給水量は控除する。
2 前項の計画1日最大給水量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号の対象建築物にあっては、町との給水協議において算定した水量
(2) 前号第2号の住宅等にあっては、1戸当たり1.2立方メートル(3.0人(一世帯)×0.4立方メートル(1人当たり))
3 負担金の納付の時期は、給水申込みの許可を受けた日とする。ただし、大規模開発(人口計画5,000人以上)にあつては、販売開始の前年度末までに2 分の1の額を納付し、残りを最大2回までに均等分割納付することができるものとする。その期間は各々3年以内とし、その期間の金利相当額を加算する。
4 第1項及び第2号で算定した原水負担金は、町が設置する施設に限り免除することができる。また、前記に準ずる公共公益的な施設であり、管理者が特に必要と認めた場合は、最大2分の1の額まで減額することができる。
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更新日:2024年10月01日