上下水道料金を改定します
令和7年9月より上下水道料金を改定します。
上下水道料金の改定内容
急激な料金の値上げによるご家庭の負担を緩和させるために、水道料金については2回(令和7年9月および令和9年3月)に分けて改定します。また、下水道使用料については、1回(令和7年9月)改定します。
新料金適用時期
令和7年8月31日以前から使用している場合、料金改定後初めての検針となる9月検針(8・9月分の上下水道料金)は現行の料金を適用し、11月検針(10・11月分の上下水道料金)分から新料金を適用となります。
※引っ越しなどにより、令和7年9月1日以降に使用開始した場合は、9月分から新料金が適用されます。
水道料金(基本料金および従量料金)
基本料金 |
口径 | 水量区分 | 改定前(旧料金) | 改定後(新料金) |
---|---|---|---|---|
20ミリメートル以下 | 5立方メートルまで | 770円 | 935円 | |
25ミリメートル | 20立方メートルまで | 3,960円 | 4,730円 | |
30ミリメートル | 40立方メートルまで | 8,360円 | 9,900円 | |
40ミリメートル | 70立方メートルまで | 16,610円 | 19,635円 | |
50ミリメートル | 100立方メートルまで | 26,400円 | 31,350円 | |
75ミリメートル | 200立方メートルまで | 60,500円 | 71,500円 | |
臨時用 | 1立方メートル当り330円(各口径の基本水量は上欄と同様とする) | 1立方メートル当り396円(各口径の基本水量は上欄と同様とする) |
従量料金 | 口径 | 水量区分 |
改定前(旧料金) |
改定後(新料金) |
---|---|---|---|---|
全口径共通 | 6~10立方メートル | 154円/立方メートル | 187円/立方メートル | |
11~20立方メートル | 165円/立方メートル | 198円/立方メートル | ||
21~30立方メートル | 198円/立方メートル | 242円/立方メートル | ||
31~50立方メートル | 231円/立方メートル | 275円/立方メートル | ||
51~100立方メートル | 297円/立方メートル | 352円/立方メートル | ||
101立方メートル以上 | 330円/立方メートル | 396円/立方メートル |
下水道使用料(基本料金および超過使用料)
基本料金 | 水量区分 |
改定前(旧料金) |
改定後(新料金) |
---|---|---|---|
10立方メートルまで | 770円 | 935円 |
超過使用料 | 水量区分 |
改定前(旧料金) |
改定後(新料金) |
---|---|---|---|
11~20立方メートル | 121円/立方メートル | 143円/立方メートル | |
21~30立方メートル | 154円/立方メートル | 187円/立方メートル | |
31~100立方メートル | 198円/立方メートル | 242円/立方メートル | |
101立方メートル以上 | 231円/立方メートル | 275円/立方メートル |
料金の計算方法
水道料金の計算方法
水道料金は、水道メーター口径別の基本料金と、水道メーター検針により計測された水道使用水量に応じた従量料金を合計した額です。
水道料金=基本料金+従量料金
下水道使用料の計算方法
下水道使用料は、汚水をきれいな水にして河川に放流するために必要な汚水処理場や下水道管などの維持管理にかかる費用の財源として使われております。
水道のみを使用している家庭では、水道の使用水量がそのまま下水道の使用水量となりますが、井戸など水道以外の水を使用している家庭では、下水道の使用水量の算定方法が異なります。
水道のみを使用している場合の下水道使用水量
水道の使用水量がそのまま下水道の使用水量となる
下水道使用料は、基本料金と上記の方法により算定した下水道使用水量に応じた超過使用料を合計した額です。
下水道使用料=基本料金+超過使用料
井戸など水道以外の水を使用している場合の下水道使用水量
使用人数4人までひと月あたり16立方メートルで、1人増すごとに4立方メートルを加算する
水道と水道以外を併用している場合の下水道使用水量
水道の使用水量と井戸使用分(水道以外使用のみの場合の水量の2分の1)を合算する
使用水区分 | 使用人数 | 算定式 |
---|---|---|
水道のみ | - | 水道の使用水量 |
水道以外(井戸など) | 4人まで | 16立方メートル |
5人以上 | 16立方メートル+(◇人-4人)×4立方メートル | |
水道と水道以外を併用 | 4人まで | 水道の使用水量+8立方メートル |
5人以上 | 水道の使用水量+8立方メートル+(◇人-4人)×2立方メートル |
※◇に実際の使用人数を入れて計算します。
※水道以外の水を使用している家庭で、使用人数に変更がある場合、水道以外の水の使用を開始・中止する場合、水道以外の水の使用箇所を変更する場合等、 届出内容に変更が生じた場合は、速やかに上下水道課までご連絡をお願いします。
井戸を使用されている方の下水道使用量の算定(改定後)(PDFファイル:85KB)
上下水道料金早見表(メーター口径13・20mm1か月)R7.9月より(PDF:862.9KB) (PDFファイル: 96.1KB)
上下水道料金改定による毎月のお支払いイメージ
令和7年9月1日(1回目の料金改定)からの上下水道料金の改定による現行料金と新料金の差額(毎月のお支払いイメージ)は次のとおりです。
料金改定Q&A
ℚ.なぜ改定するのですか?
A. 猪名川町では、これまで近隣市との料金格差を抑えるために、水道事業では平成15年に料金を値下げして以降、また、下水道事業では平成8年に使用料を改定して以降、料金を据え置きながら赤字での事業運営を続け、赤字部分は基金を取り崩して補てんしてきました。しかし、今後、施設の老朽化に伴う更新や耐震化を進めなければならないこと、また、事業運営に必要な経費の高騰から、このままでは基金が枯渇し、上下水道事業の運営ができなくなることから、料金を改定することとなりました。
ℚ.料金改定しないとどうなりますか?
A.水道事業や下水道事業の経営に必要な収入を確保できなくなり、施設の更新や耐震化が先延ばしされ、水道管の破損による漏水など、生活環境に悪影響を及ぼすリスクが高まります。
ℚ.なぜこの時期に料金改定するのですか?
A.水道事業では令和15年度に、下水道事業では、令和8年度に基金が底をつくことが予測されます。
そのため、水道事業と下水道事業ともに、事業運営に必要な財源を確保し施設の更新や耐震化を行うためには、令和7年9月1日と令和9年3月1日に改定が必要であると判断しました。
なお、平成30年度に策定した経営戦略において、令和2年3月の値上げを計画しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受け、料金改定を見送ってきました。
ℚ.前回の値上げはいつですか?
A.消費税率の引上げに伴う値上げを除くと、水道事業では昭和62年、下水道事業では平成8年に値上げを行っております。水道事業は約48年ぶり、下水道事業は約29年ぶりの値上げとなります。
また、水道事業は平成15年に料金の値下げを行いました。
ℚ.赤字分は町税で補てんし、水道料金を低く抑えることは出来ないのですか?
A.水道事業及び下水道事業には、町民の皆様からいただく水道料金や下水道使用料で経営を保つ「独立採算制の原則」があります。町税は福祉・教育・道路などの市民サービスに充てられるべきものであり、水道事業及び下水道事業のために町税を使うことは、本来町税で賄うべきサービスの低下を招いてしまう恐れがあります。
使った人が使った分だけ負担するという考え方に基づき、町税で赤字分を補塡することのない健全な経営を目指す必要があることをご理解ください。
ℚ.なぜ今回の値上げ幅(水道では約20%を2回、下水道では約20%)になったのですか?
A.水道事業及び下水道事業には、町民の皆様からいただく水道料金や下水道使用料で経営を保つ「独立採算制の原則」があります。
猪名川町の収支計画上、現在の料金・使用料水準では経営(独立採算制)を維持することが困難な状況となっています。収支計画における将来の費用等を勘案し、事業を継続するためには水道では約20%を2回、下水道では約20%の値上げが必要と判断しました。
ℚ.今回値上げをしたら、もう値上げしなくてすむのですか?
A.今回値上げをすることで、水道事業は令和9年度から、下水道事業は令和8年度から純利益が発生する見込みです。
しかしながら、人口減少に伴う水需要の減少や工事費用の増加等に伴い、料金改定後も依然として厳しい経営状況が続くことが想定されます。そのため、再び資金不足が見込まれる状況となった場合には料金改定を検討することになります。
ℚ.町民の理解を得るための取り組みはしてきたのですか?
A.猪名川町では、「猪名川町水道事業ビジョン」及び「猪名川町下水道事業経営戦略」を策定し、その中で財政収支シミュレーションを実施し、猪名川町のホームページ等で試算結果を町民の皆様にお示ししてきました。
また、作成した猪名川町水道事業ビジョン、猪名川町下水道事業経営戦略について、パブリックコメントとして町民の皆様の意見を募集し、いただいた意見に対する猪名川町の考え方を猪名川町のホームページで公表しています。
今後も、より多くの町民の皆様にご理解いただけるよう、引き続き情報発信や意見交換に努めてまいります。
ℚ.節水しているのに、基本料金を一律に請求されるのは不合理ではないですか?
A.施設の整備や更新等にかかった費用は、使用した水量の多寡にかかわらず必要であるため、町民の皆様に安全・安心な水を安定的にお届けすることや負担の公平性を図る観点から、基本料金をご負担いただいております。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 上下水道課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8716
ファックス:072-766-7765
更新日:2025年08月29日