「学校園におけるカスタマーハラスメント対応マニュアル」の策定について
概要
令和8年10月1日から「カスタマーハラスメント」防止措置を講ずることが、学校設置者である教育委員会の義務となりました。そしてこの度、文部科学省が「学校と保護者・地域住民等とのより良い関係構築のためのガイドライン」を作成しました。
これらを受けて、猪名川町教育委員会では、教職員が安心して働くことができる職場環境を整備し、より高い水準の教育サービスを提供することを目的として、教職員へのカスタマーハラスメントに対する基本的な考え方や対応を定めた「猪名川町カスタマーハラスメント対応マニュアル」を策定しました。
策定にあたって
学校と保護者や地域住民等は、いずれも児童生徒等一人一人の健やかな成長を支えるという共通の立場に立つ関係です。学校としては、保護者や地域住民等と相互の信頼関係を構築し、連携・協働しながら、教育活動の一層の充実を図っていくことが重要と考えています。そこで、保護者や地域の皆さまからのご相談、ご要望、お問い合わせに対しては、貴重な意見として、真摯に耳を傾け適切な対応にこれまでどおり努めていきます。
一方で、常識(社会的通念上許容される)の範囲を超えた不当な要求や言動(カスタマーハラスメント)に対しては、誠意をもって対応しつつも、組織的に毅然とした態度で対応する必要があります。
詳しくは、別添の対応マニュアル等をご覧ください。
学校園におけるカスタマーハラスメント対応マニュアル (PDFファイル: 551.9KB)
カスタマーハラスメントの定義
次の3つの要件すべてを満たすものをカスタマーハラスメントとします。
学校等(教職員が業務を遂行する場所を含む)において
(1)保護者や地域住民等の言動にあって
(2) 教職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を
超えたものにより
(3)教職員の勤務環境が害されるもの
カスタマーハラスメントの判断
(1)要求の内容や手段・態様(教職員の被害や業務への支障の状況を含む)を丁寧に確認し、社会通念に照らして該当するかどうかで判断を行います。
(2)「平均的な労働者の感じ方」、すなわち社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかで判断を行う。
社会通念上許容される範囲を超える言動例
(1)要求等の内容
要求内容に妥当性を欠く、または不相応な場合
ア 事実や根拠がないこと、学校に瑕疵が認められないことに対する対応の要求
イ 過剰な要求、実現困難な要求
(クラス替えや担任の変更・退職等、特定の児童生徒の特別扱い等)
ウ 過大な補償
エ 謝罪の要求(土下座の要求) 等
(2)要求等の手段・態様
暴力的・威圧的・継続的・拘束的・差別的または性的である場合
ア 身体的(暴行、傷害)
イ 精神的(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)な行動
ウ 威圧的な言動(大きな声をあげて威圧する、反社会的な言動を行う等)
エ 継続的・執拗な言動
(同様の質問を執拗に繰り返す、当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立て等)
オ 居座り等拘束的な行動(長時間にわたり電話で職員を拘束する等)
カ 差別的・性的な言動
キ 個人情報の侵害(インターネット上へ職員のプライバシーに係る情報の投稿等) 等
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
業務時間:午前9時00分~午後5時00分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-6006
ファックス:072-766-3034




更新日:2026年11月01日