猪名川町いじめ問題対策審議会

更新日:2024年10月01日

設置目的

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の付属機関として、猪名川町いじめ問題対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

設置根拠

審議事項

審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議、答申する。

(1)いじめの防止などのための対策に関する事項

(2)法第28条第1項の規定による調査に関する事項

委員

審議会は、委員12人以内で組織する。

委員は、学識経験者、心理、福祉を専門とするもの、その他のいじめに関する調査審議を行うために必要な知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

任期

委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

部会の設置

いじめ重大事態の調査審議を円滑に進めるため、部会を設置する。

審議会(部会)開催状況

第1部会
  開催日
第1回 令和7年3月28日(金)
第2回 令和7年4月28日(月)
第3回 令和7年5月12日(月)
第4回 令和7年5月21日(水)
第5回 令和7年5月29日(木)

 

第2部会
  開催日
第1回 令和7年7月1日(火)

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
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〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
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