奨学金
猪名川町教育委員会では、経済的事由により就学が困難な方を対象に、奨学金を無利子で貸与する奨学生を募集しています。
1 申請できる人
次の全てに当てはまる方
・本人または保護者が猪名川町に居住し経済的事由で就学が困難である
・(ア)高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)・高等専門学校・専修学校(高等課程)
(イ)大学・短期大学・専修学校(履修期間2年以上の専門課程) いずれかに入学予定又は在学している
・既に貸与されている猪名川町奨学金の額が120万円以下
・保護者の市町村民税所得割額(税額控除前)の合計額が154,500円以下※(多子世帯加算あり)
※令和6年1月より基準額が変更になりました
2 貸与する奨学金の額
以下の金額を限度とし(ひとりあたり合計120万円まで)実際に必要な額を貸与
1. 入学費貸付金 30万円/年(入学する前に必要な入学金、制服代等)
2. 就学費貸付金 30万円/年(授業料、教材費等)
3. 通学費貸付金 30万円/年(交通定期代、自転車購入代等、ただし(ア)の学校に限る)
4. 留学費貸付金 50万円/回(渡航費、授業料、滞在費等)
※高等学校等就学支援金、授業料減免制度(大学等)を受けている方は、その支給額を除いた金額。
3 注意事項
・給付型ではなく貸与型の奨学金です。 返還の計画を立ててお申し込みください
(限度額の120万円借りた場合、毎月1万円の返還を10年間行うことになります。 )
・給付型の奨学金(高等学校等就学支援金制度、授業料減免制度など)が受けられる場合、
そちらを優先して利用してください。
4 募集期間
1月6日(月曜日)~1月31日(金曜日)(土曜日・日曜日・祝日除く)
※入学費貸付金以外は、随時受付を行っています。
●保護者の所得要件について
・町民税の税額控除前所得割額(下図の4)から調整控除・町(下図の摘要欄に記載)を控除した額が154,500 円以下。寄付金控除、住宅ローン控除、令和6年度定額減税などは控除の対象外です。
・多子世帯については、第3 子以降の16 歳未満のこども1 人当たり19,800 円加算。
市町村民税所得割額の確認方法 (特別徴収額の決定通知書)
(納税通知書)
※多子世帯での判定基準額への加算例 加算対象は赤字
例1:第一子(17歳高校生)、第二子(15歳中学生)、 第三子(12歳小学生)
→加算額19,800円×1人+基準額154,500円=判定額174,300円
例2:第一子(20歳大学生)、第二子(18歳高校生)、 第三子(15歳中学生) 、 第四子(12歳小学生)
→加算額19,800円×2人+基準額154,500円=判定額194,100円
例3:第一子(20歳大学生)、第二子(15歳中学生)、 第三子(15歳中学生) 、 第四子(12歳小学生)
→加算額19,800円×2人+基準額154,500円=判定額194,100円 ※第三子以降の数をカウント
例4:第一子(20歳社会人)、第二子(18歳高校生)、第三子(15歳中学生)、 第四子(12歳小学生)
→加算額19,800円×1人+基準額154,500円=判定額174,300円 ※扶養対象ではないこどもは除く
奨学金のしおり(申請書付き)(PDF:1.2MB) (PDFファイル: 1.2MB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育振興課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-6000
ファックス:072-766-8904
更新日:2024年12月03日