特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

更新日:2025年04月14日

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

今後、在留資格「特定技能」を取得する外国人の更なる増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のために寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
 

※制度の詳細については下記の「出入国在留管理庁」のホームページをご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部リンク)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部リンク)

「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。


<協力確認書の提出が必要な時点>
運用開始日(令和7年4月1日)以降、
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結 後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前


協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

 

協力確認書(Wordファイル:12.9KB)

「協力確認書」の提出の方法・提出先

協力確認書は郵送またはメールで提出してください。

宛先 猪名川町地域交流課
住所 666-0292
猪名川町上野字北畑11-1
電話 072-766-8783
メールアドレス kokusai@town.inagawa.lg.jp

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 地域交流課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8783
ファックス:072-766-8893

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