「人・農地プラン」から「地域計画」へ

更新日:2026年01月22日

令和5年4月農業経営基盤強化促進法の改正により「人・農地プラン」は、「地域計画」として法定化されました。

地域計画では、農業者や地域のみなさんの話合いにより、「地域農業の将来の在り方」を示すとともに、将来の農地利用を明確化した「目標地図」を作成します。

 

(参考)農林水産省ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html(外部サイト)

 

地域計画の策定・実行の流れ

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
  4. 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
  5. 地域計画の案の公告
  6. 地域計画の策定・公表
  7. 域計画を実現するため実行・随時更新

協議の場(座談会)の開催について

日時 令和8年1月16日(金曜日)18:30~

場所 中央公民館視聴覚ホール (農会長会)

協議の場(ホームページによる意見聴取)について

農業上の利用による変更が主な変更となることから、ホームページ掲載により協議の場の開催とし、意見聴取を行います。

【意見募集期間】

令和8年1月22日(木曜日)から令和8年2月5日(木曜日)まで

【意見書の提出】

利害関係人は、地域計画の変更に意見があるときは、意見書を提出することができます。

1.提出先 猪名川町地域振興部農業環境課

2.提出方法 持参、郵送または電子メール

【送付先】〒666-0292 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1

猪名川町地域振興部農業環境課

【メール】nougyo@town.inagawa.lg.jp

3.その他

意見書は任意様式に、提出年月日、提出者の氏名、住所、連絡先、意見内容を記載してください。

協議の場に係る結果の公表について

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。

地域計画(案)の公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告の日から2週間縦覧します。

縦覧期間中に、利害関係者は地域計画(案)に対し、町へ意見書を提出することができます。

地域計画の策定・公表

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725

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