危険木伐採等の費用を補助します
事業の概要
住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護するため、町内の危険木の伐採等を行うものに対し、費用の一部を補助します。
対象となる危険木
森林法第2条第1項に規定する森林内にある胸高直径20cm以上かつ樹高5m以上で、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある住宅その他の建物等に損害を与えるおそれのある樹木をいいます。
補助金の交付対象者
補助金の交付対象者は、以下に掲げる者とします。
(1) 危険木を所有する者
(2) 危険木の倒木により被害を受けるおそれのある住宅等の所有者又は管理者で、危険木を所有する者から事業実施の承諾を受けている者に限ります。
※ただし、(1)と(2)が同一若しくは生計が同一である場合は対象外とします。
補助金の対象経費
危険木の伐採等(ただし、伐根は除く。)に要する経費とします。
補助金の額等
対象経費の3分の2以内で、30万円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てます。
※ただし、予算で定めた額の範囲内となります。
※補助金の交付は、1人(その生計同一者を含む)につき1年度内において1回限りとします。
交付申請時に必要な書類
(1) 危険木を伐採する前に猪名川町危険木伐採等事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 伐採等に要する経費の内訳がわかる見積書の写し(売却処分する場合は売却の見積書を含む。)
(4) 位置図(伐採等を行う場所及び危険木と対象住宅等との配置が確認できる図面等)
(5) 危険木の伐採等を行う前の写真
(6) 危険木の伐採等に関する承諾書(様式第3号)(他人の土地の危険木である場合)
(7) 誓約書(様式第4号)
(8) その他町長が必要と認める書類
実績報告に必要な書類
(1) 危険木伐採等事業実績報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 伐採等に要した経費の内訳がわかる請求書、支出を証明する領収書等の写し
(4) 有価物として売却処分した場合は売却金額を証する書類
(5) 危険木の伐採等を行った後の写真
(6) その他町長が必要と認める書類
危険木伐採等事業様式等
危険木伐採支援事業交付申請パンフレット(PDF:611.9KB) (PDFファイル: 611.9KB)
危険木伐採支援事業交付要綱(PDF:331.6KB) (PDFファイル: 331.6KB)
危険木伐採支援事業交付等申請様式(WORD:22.3KB) (Wordファイル: 22.4KB)
※森林法第5条に規定する森林を伐採する場合は、伐採を開始する30日から90日前までに町へ届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
更新日:2024年10月01日