事業用地の取得価額決定にかかる不動産鑑定の正当性及び住民訴訟上の争点について
不動産鑑定価格について
南田原町有地は、道の駅整備事業を実施するために必要不可欠な土地であるとして議論を重ね、令和3年3月に議会に諮り、承認決議を経た上で購入しています。取得価額の決定にあたっては、不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書を基礎資料として活用しておりますが、本町といたしましては、当該鑑定評価書において、道の駅整備事業の事業用地とすることを目的に、事業用地として転用可能な宅地見込地として正当な評価をいただいたと考えています。一方、現在係争中の住民訴訟において、相手方(原告)は、南田原町有地において農業を目的として私的鑑定を依頼され、その前提において得られた価格(町の購入価額の約10分の1)を適正とする主張を展開されています。
宅地見込地として評価することの妥当性
現在係争中の住民訴訟におきましては、道の駅整備事業の事業用地として南田原町有地を取得するにあたり、事業用地として転用可能な宅地見込地として評価することが妥当であったか否かが主たる争点となっておりますが、最終的な結論は司法判断を通じて明らかになると認識しています。しかしながら、本町といたしましては、弁護士3人で構成された検証委員会による 調査報告書 においても、町が取得した鑑定評価書の内容に不合理な点は見当たらず、町による取得価額が不相当に高いとする事情は認められなかったと評価されているところであり、訴訟手続の中で引き続き本町の正当性を主張してまいります。
道の駅いながわ機能拡大プロジェクト検証委員会による調査報告書について
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更新日:2025年06月30日